『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。01)税制改正○保の用紙に、平成24年からの改正を思う。

○保の用紙に、平成24年からの改正を思う。

○保の用紙に、平成24年からの改正を思う。01

国税庁のHPに、平成23年の年末調整で使用する○保の用紙が掲載されています。
平成23年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書(PDFファイル/184KB)

川中経営では年末調整早期終了プロジェクトチームも活動を開始しており、肌寒さを感じるともう気分はもう 年末調整 秋です。

この○保の用紙を見ると連想してしまうのが生命保険料控除の改正、そう平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約等から適用されます。

確認しましょうか。
平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約等(新契約)から
・「介護医療保険料控除」の新設
適用限度額は所得税40千円(住民税は28千円)
・一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除について
適用限度額を所得税40千円(現行50千円)、個人住民税28千円(現行35千円)に(控除額の計算方法の変更)。
これにらより、最高120千円の生命保険料控除が適用されます。

平成23年12月31日以前に締結した生命保険契約等(旧契約)については、
基本的に従来と同じ控除限度額の計算となりますが、
新契約と併せて控除を受ける場合には、旧契約の控除限度額は40千円(所得税)となります。


平成23年の年末調整前に、平成24年の年末調整から適用されることの話をするなとしかられそうですね、
平成23年の年末調整からの改正点も確認しておきましょうか。(^^)

○保の用紙に、平成24年からの改正を思う。02
表1?【年齢別の扶養控除の概要】

○保の用紙に、平成24年からの改正を思う。03
表2?【障害者控除の概要】

○保の用紙に、平成24年からの改正を思う。04
表3?【改正後の扶養控除額等】

(これらの表は国税庁の『平成23年分 年末調整のしかた』から転載させていただきました。)


毎年のようにある改正、会社の経理担当の方も大変です。


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このページは、鯖江の税理士が2011年10月14日 00:00に書いたブログ記事です。

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