『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。01)税制改正事業好調ならば消費税の納税義務者に。

事業好調ならば消費税の納税義務者に。

事業好調ならば消費税の納税義務者に。

2年前の売上高が1千万円以下であれば、今年は消費税の納税義務がない。
こんな概念が無くなることとなりました。


平成23年6月22日に成立した、平成23年度税制改正の前半部分『現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律』の消費税関係に、そんな改正が盛り込まれています。

中小事業者の納税義務の免除の基本はこちら。
その課税期間の基準期間における課税売上高が1千万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。

これに追加されたのが・・・、
その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額が1千万円以上である法人については、納税義務を免除しない。

そして今回の追加が、
当該個人事業者のその年又は法人のその事業年度に係る次に掲げる期間(以下「特定期間」という。)における課税売上高が1,000万円を超えるときは、
当該個人事業者のその年又は法人のその事業年度については、事業者免税点制度を適用しない。


つまり、2年前の売上が1千万円無い事業年度でも、
その事業年度の半年間の課税売上が1千万円を超えれば、
その事業年度は消費税を払いなさい、と。
(この判定の際は、課税売上高に代えて支払った給与の額でも良いこととされました。)

今期の事業が好調であれば消費税を払いなさい。
消費税税率Upの前の地ならしでしょうか。


写真は本文に関係のない、差し入れでいただいお菓子。
ありがとうございました(^^)


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  税理士・ITコーディネータ 川中重司



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このページは、鯖江の税理士が2011年7月 6日 00:38に書いたブログ記事です。

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