『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。01)税制改正交際費等(飲食費)に関するQ&Aが掲載される

交際費等(飲食費)に関するQ&Aが掲載される

交際費等(飲食費)に関するQ&Aが掲載される

5月25日に、国税庁のHPに「交際費等(飲食費)に関するQ&A(PDFファイル)」が掲載されていました。

平成18年度税制改正で影響・反響が大きいのでしょう。
国税庁がこのようなQ&Aを提供してくれるのは、実務面で嬉しい限りです。

興味深かったのは、交通費の取扱。

Q4によると、
得意先等との飲食等を行う飲食店等へ送迎するために送迎費を負担した場合は、
その送迎費自体は交際費等に該当することになります。(飲食費ではないから。)
従って、交際費等の範囲から除かれることとされる1人当たりの費用の額の算定に当たっても飲食費に加算する必要はありません。

また、Q3では、
飲食その他これに類する行為」のために要する費用には、下記が該当するとしています。
・弁当の差入れを行うための「弁当代」、
・飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要する「お土産代」

実務家からの細かい質問が多く寄せられたようですね。

実際に処理をしてみると、まだまだ多くの疑問が生ずることでしょう。
さらなるQ&Aの充実を希望します。


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司



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このページは、鯖江の税理士が2006年6月 7日 00:32に書いたブログ記事です。

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