この記事は『消費税の課税事業者を選択したら車は買うべからず』の後編になります。

北陸税理士会の全国統一研修会
『消費税トラブルの傾向と対策&平成22年度消費税改正』
に参加してきました。
午後の部は、『平成22年度消費税改正』について。
内容的には、上のパンフレットに書いてあるとおり。
でもこんな恐ろしいことも起こりうるんだとは、読み切れませんでした。
ポイントは2つ。
1.調整対象固定資産を購入すると、課税事業者の拘束期間が延長される。
2.届出書の提出は、無かったものとみなされる。
これだけ見ると、単純な事なのですが、こんな事例も想定されると言うことで・・・。
【事例】
◎平成x1年
法人設立し事業開始。
一期目は商品仕入が多くなるために、課税事業者を選択し消費税の還付を受ける。
(注:調整対象固定資産の購入はしていません。)
◎平成x2年
x3年より簡易課税制度の適用を受けようと、簡易課税制度選択届出書を提出。
その書類提出後に、営業車輌(150万円)を購入する。
(注:この車輌が調整対象固定資産に該当することに気づかず。)
◎平成x3年、x4年・・・
消費税の申告を簡易課税にて行う。
◎平成x5年
業績順調につき、営業車(200万円)を購入。
税務調査が行われ、平成x2年に調整対象固定資産の購入があったことが判明。
簡易課税制度選択届出書の提出は、なかったこととなり、
平成x3年、x4年の申告は原則課税にての修正申告となる。
簡易課税を選択する理由は、原則課税よりも納税額が低いから。
そんな企業で、簡易課税から原則課税への修正が有れば納税額は必ず増えます・・・。
そして、x5年に購入した営業車(200万円)。
さて、この企業が簡易課税制度を選択できるのは何時のことなのでしょう・・・。
ここまで影響のある制度だと予想できませんでした。
消費税の課税事業者を選択したら車(注)を購入するときは要注意ですよ。
(注)
特段、車にこだわる必要はないのですが、中小企業でも『調整対象固定資産』に該当しやすい物と言ったら、まず車から、ですよね。
(画像は、消費税法の改正パンフレットより転載させていただきました。)
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税理士・ITコーディネータ 川中重司
後編:消費税の課税事業者を選択したら車は買うべからず