
平成22年税制改正で、消費関係にも下記のような改正がありました。
一定条件に該当する場合には、
調整対象固定資産の課税仕入れを行った日の属する課税期間の初日から原則として3年間は、
1.免税事業者となることはできません。
2.また、簡易課税制度を適用して申告することもできません。
(一般課税により消費税の確定申告を行う必要があります。)
調整対象固定資産を売却してしまえばこの適用はなくなるのか?
との疑問も有ったようですが、そんなことはありません。
さてさて、この様な重要な改正を受けて、消費税の届出書にも変更が加えられていました。
1.免税事業者となることはできません。
→消費税課税事業者選択不適用届出手続
2.また、簡易課税制度を適用して申告することもできません。
→消費税簡易課税制度選択届出手続
上の画像は、消費税簡易課税制度選択届出書。
『提出要件の確認』という項目が加えられています。
最新の情報が国税庁のHPに有る。
当たり前のことになりましたが、有りがたいことです。
起業・開業を応援する鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司
税制改正を受けて消費税の届出書に変更が加えられた。