『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。01)税制改正土地の先行取得の届出期限は本日3月15日

土地の先行取得の届出期限は本日3月15日

土地の先行取得の届出期限は本日3月15日
(この画像は、国税庁の資料『平成21年22年に土地等を取得された方の譲渡所得の特例についてのお知らせ』より転載しました。)

今日は3月15日。
所得税確定申告の提出・納付期限。
ちょっと影が薄いけど、贈与税についても同様です。

実は、それ以外にも、いろいろな届出関係の期限でもあります。
ま、年中行事的なものは置いておいて、今年忘れてはならないのが『土地の先行取得の届出書』。

税制改正によって創設されたこの制度。
要は、一定の個人事業者が平成21年22年中に土地等を取得した場合に、
10年以内に土地等の譲渡をしたときは、譲渡所得の計算上優遇される、
という制度です。
ただし、3月15日までに、取得をした旨の届出書を提出した者に限られます。


国税庁の下記の頁に届出書が掲載されています。
該当する方は、お忘れ無く。

租税特別措置法第37条の9の5第1項の規定による先行取得土地等の届出


さ、今日はいよいよ3月15日。
泣いても笑っても、3月15日。
所得税確定申告の提出・納付期限です。


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  税理士・ITコーディネータ 川中重司



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コメント(2)

お疲れ様でした。終わらない年は無い!♪
すっきりなさっている事でしょうね(^^)

先日は、ヘンテコリンのカウントをしてすみません。土日を除いてという意味でした。すみまません。

今晩のお食事は美味しいでしょうね。

ごゆっくりとお休みください。

睦月さん、こんにちは。

今年も終わりました\(^O^)/
今日は早めに帰宅して、家族とゆっくりと夕食をとりました。
しあわせな一時でした(^^)

カウント、へんてこりんじゃあ有りませんよ。
よく分かっておりますです(^^)

明日から、また始まります。
が、今日は、一休み(_ _)(-.-)(~O~)ファ…(~O~)(-.-)

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このページは、鯖江の税理士が2010年3月15日 00:44に書いたブログ記事です。

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