『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。01)税制改正前編:22年税制改正大綱のメモ

前編:22年税制改正大綱のメモ

前編:22年税制改正大綱のメモ

平成21年12月22日に、平成22年度の税制改正大綱が閣議決定されましたね。
文章は内閣府のHPのこちらに掲載されています(PDFファイルです。)

まだ国会審議を経ていないのでこれからどう変わるかは、特に今年は、分かりませんが、この大綱のメモを、前編・後編で。


法人税関係では、細かなことはさておいて、下記2点が気になりました。
・清算所得課税の廃止
・特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度特殊の廃止

・清算所得課税の廃止
 清算所得課税を廃止して、通常の所得課税に移行すると。
『期限切れ欠損金の損金算入制度を整備する等の所要の措置を講じます。』となっているのですが、この辺りによっては、従来は課税されなかったケースでも課税されることとなりそうです。
清算結了登記まで行わない『ほったらかし』が増えなければ良いのですが。


・特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度特殊の廃止
 廃止自体はともかく、『「二重控除」の問題を解消するための抜本的措置を平成23 年度税制改正で講じます。』となっているところが気になります。
給与所得控除の大幅見直しが入りそうな予感が。


以下に、大綱の一部を転載しておきます。(文字数の関係で、川中が編集しております。)


3.法人課税
(1)資本に関係する取引等に係る税制
② 資本に関係する取引等に係る税制
ロ 清算所得課税
清算所得課税を廃止し、通常の所得課税に移行します。その際、期限切れ欠損金の損金算入制度を整備する等の所要の措置を講じます。また、連結子法人の解散を原則として連結納税の承認の取消事由から除外します。
ハ その他
(イ) 適格合併等の場合における欠損金の制限措置等について、実態に応じて適用要件を見直します。
(ロ) 分割型分割については、みなし事業年度を設けないこととします。
(ニ) 合併類似適格分割型分割制度を廃止します。
(ホ) 受取配当の益金不算入制度における負債利子控除額の計算の
簡便法の基準年度を見直します。
(注)上記の改正は、①ハ(ロ)、ニ及びホ(イ)並びに②ハ(ホ)を除き、平成22 年10 月1日から適用します。


(2)特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度
特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度について、廃止します。特殊支配同族会社の役員給与に係る課税のあり方については、いわゆる「二重控除」の問題を踏まえ、給与所得控除を含めた所得税のあり方について議論をしていく中で、個人事業主との課税の不均衡を是正し、「二重控除」の問題を解消するための抜本的措置を平成23 年度税制改正で講じます。
(注)本制度は、平成22 年4 月1 日以後に終了する事業年度から適用されないこととなります。


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このページは、鯖江の税理士が2009年12月24日 07:40に書いたブログ記事です。

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