『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。01)税制改正業務主宰役員関連の増税の早見表

業務主宰役員関連の増税の早見表



増加法人税早見表
 役員報酬  給与所得控除額   法人税増加額 
  600万円    174万円   69.6万円 
 1,200万円    230万円     92万円 
 2,000万円    270万円    108万円 
 2,500万円    295万円    118万円 
 3,000万円    320万円    128万円 

「業務主宰役員の給与所得控除額相当額の損金不算入」の影響が法人税にどう出るかの早見表です。
(川中経営のサイトウ作成の一部抜粋です。サイトウ君、ありがとう(^.^))

法人税増加額は、単純に「給与所得控除額×40%」で計算しているので、必ずこの額だけ増税になるわけではありません。
が、単純な計算にしている分、説明していても分かり易いです。

今はちょうど、3月決算・5月申告企業の社長に、決算説明を行っています。そう、まさにこの企業が新年度から、この増税の適用が有るのです。(18年4月1日以降開始事業年度から、ですからね)

社長の給与がこれだけでしょ(フンフン)。
新年度、全く同じ業績としても、この給与所得控除額が税金計算上経費にならないので(フンフン)、
税率40%とするとこれだけ税金が増えるんです(おおぉ聯)。
納税用の積み立て、XX円増やしてくださいね(・・・・・・輦)。


上記の表は、練習を兼ねて、背景の色を付けてみました。作表もちょっとずつ、慣れてきましたね(^^)


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司



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このブログ記事について

このページは、鯖江の税理士が2006年5月19日 00:02に書いたブログ記事です。

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