| 役員報酬 | 給与所得控除額 | 法人税増加額 |
|---|---|---|
| 600万円 | 174万円 | 69.6万円 |
| 1,200万円 | 230万円 | 92万円 |
| 2,000万円 | 270万円 | 108万円 |
| 2,500万円 | 295万円 | 118万円 |
| 3,000万円 | 320万円 | 128万円 |
「業務主宰役員の給与所得控除額相当額の損金不算入」の影響が法人税にどう出るかの早見表です。
(川中経営のサイトウ作成の一部抜粋です。サイトウ君、ありがとう(^.^))
法人税増加額は、単純に「給与所得控除額×40%」で計算しているので、必ずこの額だけ増税になるわけではありません。
が、単純な計算にしている分、説明していても分かり易いです。
今はちょうど、3月決算・5月申告企業の社長に、決算説明を行っています。そう、まさにこの企業が新年度から、この増税の適用が有るのです。(18年4月1日以降開始事業年度から、ですからね)
社長の給与がこれだけでしょ(フンフン)。
新年度、全く同じ業績としても、この給与所得控除額が税金計算上経費にならないので(フンフン)、
税率40%とするとこれだけ税金が増えるんです(おおぉ聯)。
納税用の積み立て、XX円増やしてくださいね(・・・・・・輦)。
上記の表は、練習を兼ねて、背景の色を付けてみました。作表もちょっとずつ、慣れてきましたね(^^)
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司
業務主宰役員関連の増税の早見表