『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。01)税制改正給与収入が600万~700万は全体の6.1%

給与収入が600万~700万は全体の6.1%

給与収入が600万~700万は全体の6.1%
(この画像は国税庁のHPより転載しました。)

所得税の計算上、扶養控除を廃止するとかしないとか。
政権交代が行われてからこんな議論を耳にします。

ニュース(だったかな)でも、『給与収入が700万円で扶養者2人の場合の影響は・・・』なんて言葉が。

そうすると気になるのは、『給与収入が700万円で扶養者2人』に該当する人が人口の何割くらいいるのか。
わざわざ例示するくらいですから、対象人口はそれなりにいるのかしら?

国税庁のHPに、『民間給与実態統計調査結果(税務統計から見た民間給与の実態)』の平成20年の概要が掲載されています。

これによると、1年を通じて勤務した給与所得者 4,587万人のうち、
500万円超 600万円以下 9.5%
600万円超 700万円以下 6.1%
700万円超 800万円以下 4.3%
と、給与収入が700万円辺りの方は、全体の10%に満たないんですね。


他方、上の図は、同じ資料より転載した『年齢階層別の平均給与』。
下が切れていますが、一番のピークが50代前半。(このグラフは5歳刻み)
確かにこの辺りの年齢層なら、お金のかかる子供がいそう。
金額も700万円弱だし。


え~尻切れトンボになりましたね、
モデルケースに選ぶ数値は難しい、という事で今回はお開きに(^^ゞ


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このページは、鯖江の税理士が2009年10月29日 00:00に書いたブログ記事です。

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