
(クリックで拡大されます。)
(この画像は東京都主税局のHPより転載しました。)
地方法人特別税という国税が創設されました。
地方法人特別税は、法人が納付する事業税という県税の一部を、国税に振り替えたような税です。
適用は平成20年10月1日以後開始する事業年度、つまり、単純に考えると、平成21年9月30日〆の決算から。
そんな地方法人特別税の計算が、今月(平成21年8月)申告の法人で出てきました。何故?
今までに、予定納税という税金の前払の申告書では、地方法人特別税の記載は有りました。
でも今回は、確定申告。
通常は、平成21年9月30日〆の申告からなのに何故???
ま、分かってしまえばなるほどなのですが、この法人は決算日の変更をしていました。
たしかに平成20年10月1日以後開始する事業年度で、決算日の変更をして今月申告、地方法人特別税の適用有り。
予想外の攻撃でしたが、何とかしのぎましたよ(^^)v。
さて、新しい税金となると、計算方法以外にも色々と気を遣いますので、ちょっと備忘メモ。
・地方法人特別税とは?
東京都主税局に分かり易そうな解説が。
・法人税申告書別表五(二)の記載方法は?
事業税に含めて記載(国税庁のHPに記載方法が。)
・損金算入の取扱いは?
事業税と同様の取扱い(法人税基本通達9-5-2:事業税及び地方法人特別税の損金算入の時期の特例)
ネットビジネスを応援する鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司
予想外:地方法人特別税という国税の適用