『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。01)税制改正予想外:地方法人特別税という国税の適用

予想外:地方法人特別税という国税の適用

予想外:地方法人特別税という国税の適用
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(この画像は東京都主税局のHPより転載しました。)

地方法人特別税という国税が創設されました。
地方法人特別税は、法人が納付する事業税という県税の一部を、国税に振り替えたような税です。

適用は平成20年10月1日以後開始する事業年度、つまり、単純に考えると、平成21年9月30日〆の決算から。

そんな地方法人特別税の計算が、今月(平成21年8月)申告の法人で出てきました。何故?

今までに、予定納税という税金の前払の申告書では、地方法人特別税の記載は有りました。
でも今回は、確定申告。
通常は、平成21年9月30日〆の申告からなのに何故???

ま、分かってしまえばなるほどなのですが、この法人は決算日の変更をしていました。
たしかに平成20年10月1日以後開始する事業年度で、決算日の変更をして今月申告、地方法人特別税の適用有り。

予想外の攻撃でしたが、何とかしのぎましたよ(^^)v。


さて、新しい税金となると、計算方法以外にも色々と気を遣いますので、ちょっと備忘メモ。
・地方法人特別税とは?
 東京都主税局に分かり易そうな解説が。

・法人税申告書別表五(二)の記載方法は?
 事業税に含めて記載(国税庁のHPに記載方法が。

・損金算入の取扱いは?
 事業税と同様の取扱い(法人税基本通達9-5-2:事業税及び地方法人特別税の損金算入の時期の特例)


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  税理士・ITコーディネータ 川中重司



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このページは、鯖江の税理士が2009年8月28日 00:08に書いたブログ記事です。

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