『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。01)税制改正土地等の先行取得をした場合の課税の特例の為にはまず届出書を提出しましょう

土地等の先行取得をした場合の課税の特例の為にはまず届出書を提出しましょう

土地等の先行取得をした場合の課税の特例の為にはまず届出書を提出しましょう

北陸税理士会武生支部の改正税法研修会に参加してきました。

今年の改正の目玉は事業承継税制だと感じておりますが、土地関係の改正も重要です。

そう、『特定の長期所有土地等の所得の特別控除』と『土地等の先行取得をした場合の課税の特例』です。


特定の長期所有土地等の所得の特別控除』は、
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に取得をした土地等を5年以上保有してから譲渡した場合には
土地等の譲渡益を1千万円控除することが出来る制度。
(条件が色々とあります。)


土地等の先行取得をした場合の課税の特例』は、
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に、土地等の取得をし、
その後10年以内に、所有する他の土地等の譲渡をしたときは、
その土地等の譲渡益の100分の80までを、その先行取得土地等の購入価額を充当することにより、減額することが出来る制度。
(条件が色々とあります。)

土地等の先行取得をした場合の課税の特例』の適用を受けるには、事前に、税務署に書類の提出が必要です。

特例の適用を受けるか否かは後で考えるとして、とりあえず、届出書の提出が必要でしょう。

この先行取得の特例は、21年22年に取得した土地等を売却する際には、売却原価が減少する制度です。
その際、土地等の売却にかかる税率が今よりも高くなっていれば、結局割高の税金を支払う事となりかねません。

将来を見通すことは出来ませんし、またまた、悩ましい税制を作ってくれたものです。


国税庁のHPに下記の資料が掲載されていますのでご参考まで。
・平成21 年及び平成22 年に土地等の取得をした場合の法人税の課税の特例について

・平成21年22年に土地等を取得された方の譲渡所得の特例についてのお知らせ


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  税理士・ITコーディネータ 川中重司



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このページは、鯖江の税理士が2009年7月23日 00:00に書いたブログ記事です。

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