『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。01)税制改正留保金課税の改正・平成18年度税制改正

留保金課税の改正・平成18年度税制改正

留保金課税の改正・平成18年度税制改正

おおざっぱな言い方ですが、法人の場合、儲けすぎると税金が高くなります(^^ゞ
これを「留保金課税」と言います。
平成18年度税制改正で、この留保金課税も改正がありました。
しかも、減税の方向に。

(現行)
・対象法人:
 同族関係者3グループで、株式等を50%超保有

・留保控除額:
 下記のうち、もっとも多い額
 ①所得基準額:所得等×35%
 ②定額基準額:1500万円
 ③積立基準額:期末基本金×25%-利益積立金

(改正後)
・対象法人:
 同族関係者グループで、株式等を50%超保有

・留保控除額:
 下記のうち、もっとも多い額
 ①所得基準額:所得等×50%
 (大企業は、所得等×40%)
 ②定額基準額:2000万円
 ③積立基準額:期末基本金×25%-利益積立金
 ④自己資本比率基準額:
  自己資本比率30%到達までの額
   (中小法人のみ)

適用開始事業年度:平成18年4月1日以後開始事業年度

・ポイント
留保控除額(課税されない部分。基礎控除みたいなもの)が所得等の50%まで引き上げられたため、配当を所得等の6%程度すれば、課税留保額が無くなり、留保金課税が避けられます。
配当も支出ですから、バランスを考えて配当をしてください。



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このページは、鯖江の税理士が2006年5月 5日 00:01に書いたブログ記事です。

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