留保金課税の改正・平成18年度税制改正
おおざっぱな言い方ですが、法人の場合、儲けすぎると税金が高くなります(^^ゞ
これを「留保金課税」と言います。
平成18年度税制改正で、この留保金課税も改正がありました。
しかも、減税の方向に。
(現行)
・対象法人:
同族関係者3グループで、株式等を50%超保有
・留保控除額:
下記のうち、もっとも多い額
①所得基準額:所得等×35%
②定額基準額:1500万円
③積立基準額:期末基本金×25%-利益積立金
(改正後)
・対象法人:
同族関係者1グループで、株式等を50%超保有
・留保控除額:
下記のうち、もっとも多い額
①所得基準額:所得等×50%
(大企業は、所得等×40%)
②定額基準額:2000万円
③積立基準額:期末基本金×25%-利益積立金
④自己資本比率基準額:
自己資本比率30%到達までの額
(中小法人のみ)
適用開始事業年度:平成18年4月1日以後開始事業年度
・ポイント
留保控除額(課税されない部分。基礎控除みたいなもの)が所得等の50%まで引き上げられたため、配当を所得等の6%程度すれば、課税留保額が無くなり、留保金課税が避けられます。
配当も支出ですから、バランスを考えて配当をしてください。
留保金課税の改正・平成18年度税制改正