『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。01)税制改正交際費等の損金不算入制度:定額控除限度額の引き上げが決定、他。

交際費等の損金不算入制度:定額控除限度額の引き上げが決定、他。

交際費等の損金不算入制度:定額控除限度額の引き上げが決定、他。
(この画像は、財務省のHPより転載しました。)

6月19日に、税法改正の法案が可決されています。
(6月26日の今日、公布・施行の予定です。)

改正内容は、当初予定どおりの下記3点。
1.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度
2.試験研究を行った場合の特別税額控除制度の特例
3.交際費等の損金不算入制度


詳しくはこちら、財務省HPの概要を見ていただくとして、
交際費の損金不算入枠の拡大は、今月申告法人から関係します。

改正(予定)内容は事前に分かっていたので、影響の有無はチェック済みなのですが、もう少し余裕を持ってくれると有りがたいですね。


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  税理士・ITC 川中重司



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このページは、鯖江の税理士が2009年6月26日 00:00に書いたブログ記事です。

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