『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。01)税制改正経済危機対策における税制上の措置(追加の税制改正)

経済危機対策における税制上の措置(追加の税制改正)

経済危機対策における税制上の措置(追加の税制改正)
(この画像は、自由民主党のHPより転載しました。)

経済危機対策における税制上の措置』(4月9日付け)が自由民主党のHPに掲載されていました。
内容は下記の3つ。

1.住宅取得のための時限的な贈与税の軽減
2.中小企業の交際費課税の軽減
3.研究開発税制の拡充

具体的内容は上記のファイルを見ていただくこととして、驚いたのはその適用時期。
1.住宅取得のための時限的な贈与税の軽減
これは平成21年の贈与税の事なのでまだ申告期限には時間が有りますが、
2.中小企業の交際費課税の軽減
平成21年4月1日以後に終了する事業年度から。
例えば平成21年4月20日終了法人の申告期限は同年6月20日。
この申告に間に合うように法案を成立させる、と言う事なのでしょう。

何事においても、早めの対応は好ましいものです。
法案成立も、実務家の対応を考えて、余裕を持って御願いしますね。
(法案がギリギリに成立したために交際費の別表だけ電子申告が出来ない、なんて事にならないよう御願いしますね。)


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  税理士・ITC 川中重司



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このページは、鯖江の税理士が2009年5月 7日 00:00に書いたブログ記事です。

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