『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。01)税制改正欠損金の繰戻し還付には還付請求書の提出が必要

欠損金の繰戻し還付には還付請求書の提出が必要

欠損金の繰戻し還付には還付請求書の提出が必要
(この画像は国税庁のHPより転載しました。)

平成21年度税制改正により、法人税の繰り戻し還付制度が復活しました。
前期の黒字と今期の赤字を相殺して前期の法人税を還付してもらうこの制度は、長い間、適用が制限されていました。
(平成4年からの制限らしいので、ずいぶん長い間封印されていたものです。)

前期の赤字と今期の黒字を相殺と言う制度はおなじみですが、久しく適用していなかったこの制度、川中もちょっと記憶が不鮮明(^^ゞ。

そんな実務家に、国税庁のHPは心強い味方です。
平成21 年度税制改正(法人税関係)について《中小企業関係税制》(PDFファイル。)
[手続名]欠損金の繰戻しによる還付の請求
欠損金の繰戻しによる還付請求書(PDFファイル/157KB)

そう、この制度の適用を受けるためには、
欠損金額が生じた事業年度の確定申告書を期限内に提出し、
かつ、その提出と同時に、
納税地の所轄税務署長に所定の事項を記載した還付請求書を提出する必要があるんですよね。


平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において適用があるこの制度、今月(4月)申告書提出申告法人から適用があります。
業績が悪化した法人は要注意です。


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  税理士・ITC 川中重司



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このページは、鯖江の税理士が2009年4月14日 00:00に書いたブログ記事です。

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