『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。01)税制改正個人課税関係その2・平成18年度税制改正

個人課税関係その2・平成18年度税制改正

個人課税関係その1・平成18年度税制改正」で、所得税と住民税の税率が平成19年から変わる事、その趣旨が、国税から地方税への税源移譲だそうだと記載しました。

本当に税源移譲になっているんだろうか?
実は増税になっているのではないか?と思い、検証してみました(^^)

現状の課税関係
 課税所得  ①所得税  ②住民税   ①+② 
 2,000,000   200,000   100,000   300,000 
 3,000,000   300,000   200,000   500,000 
 4,000,000   470,000   300,000   770,000 
 5,000,000   670,000   400,000  1,070,000 
 6,000,000   870,000   500,000  1,370,000 
 7,000,000  1,070,000   600,000  1,670,000 
   計  3,580,000  2,100,000  5,680,000 



改正後の課税関係
 課税所得  ①所得税  ②住民税   ①+② 
 2,000,000   102,500   200,000   302,500 
 3,000,000   202,500   300,000   502,500 
 4,000,000   372,500   400,000   772,500 
 5,000,000   572,500   500,000  1,072,500 
 6,000,000   772,500   600,000  1,372,500 
 7,000,000   974,000   700,000  1,674,000 
   計  2,996,500  2,700,000  5,696,500 

すごいですね。
各人の税負担(①+②の額)は変わらずに、きっちり税源移譲していることが分かります。
やはり、この辺の事を考える人の頭の中って、すごいんでしょうね嶺



川中は、ツイッターで時々つぶやいています。よろしければご覧下さい。
川中は、ツイッターで時々つぶやいています。よろしければご覧下さい。



トラックバック(2)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 個人課税関係その2・平成18年度税制改正

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.kawanaka-keiei.jp/mt/mt-tb.cgi/809

川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ - ぬか喜び? (2007年1月12日 00:31)

今朝のニュースでも紹介されていましたが、 給与から天引きされる源泉所得税が、1月から変わります。 減ります。秊 でも、代わりに住民税が増えるので、実質手取りは同じ。輦 以前試算した例は、こちらをご覧下さい。 給与計算の際には、源泉所得.. 続きを読む

川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ - 給料日、そして住民税の増額 (2007年5月26日 09:10)

(出典:http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei10/zes10_103.htm) 5月の給料日、給与明細には今年度徴収される個人住民税の明細が封入されています。 川中経営でもこのような会話が飛び交っていました。 『え~、上がってる~。』 今年の個人住民税は、昨年の収入.. 続きを読む

このブログ記事について

このページは、鯖江の税理士が2006年4月26日 01:04に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「ブログでHP作成をお薦めする訳」です。

次のブログ記事は「seesaaブログをお薦めする訳」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。