
平成20年度税制改正において、機械及び装置を中心に法定耐用年数の見直しが行われました。改正後の耐用年数は、既存の減価償却資産を含め、平成20年4月1日以後開始する事業年度について適用されます。
まあこの事はご案内の通り。
通常だと、21年3月31日〆の企業 → 21年5月31日申告分からなので、未だちょっと先の話。これからじっくり対応していけばいい・・・。
と思っていたら、イレギュラーが。
会計年度(決算月)を変更した企業が有って、1週間後には決算を仕上げて申告書を提出しなければならない・・・(×_×)
(同業の方ならば、この思い、分かって下さいますよね。)
こんな状況を救うべく、国税庁からは、
耐用年数等の見直し(平成20年度税制改正)に関するQ&A
が、公表されていました。(^^)b
これを読んで気づいたのですが、全ての機械の耐用年数が短くなったわけではないのですね。
つまり、減価償却の償却可能限度額が減少する企業が出るかもしれない、ということです。
これは辛い。
もう1点。
中古資産を取得した際に耐用年数を短縮して見積もっている事例が多々あります。
今回の耐用年数の改正にからみ、中古資産の見積もり耐用年数の再計算を行うことが認められています。(注)
耐用年数が短くなれば節税効果が表れます。これは、やらねばならぬだろうな・・・。
(注)
法人が、中古資産を取得し、その耐用年数を簡便法により算定している場合において、その後その資産に係る法定耐用年数が短縮されたときには、改正後の耐用年数省令の規定が適用される最初の事業年度において、改正後の法定耐用年数を基礎にその資産の耐用年数を簡便法により再計算することが認められています(耐通1-5-7)。
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司
いきなり緊急問題になった機械の耐用年数の変更