
(この画像は、消費税法の改正パンフレットより転載しました。)
平成22年税制改正で、消費税も改正されています。
以前から問題視されていた、マンション建築に関連しての消費税還付テクニックを防止するものと聞いています。
一定条件に該当する場合には、
調整対象固定資産の課税仕入れを行った日の属する課税期間の初日から原則として3年間は、
1.免税事業者となることはできません。
2.また、簡易課税制度を適用して申告することもできません。
(一般課税により消費税の確定申告を行う必要があります。)
一般課税により消費税の確定申告を行う必要があります。
と、さらっと書いてありますが、一般課税だとどうなるかもちゃんと記載が。
イ 調整対象固定資産の課税仕入れを行った課税期間の開始の日から3年を経過する日の属する課税期間において、課税売上割合が著しく変動し、当該課税期間の末日に調整対象固定資産を所有している場合には、「調整対象固定資産に関する課税仕入れに係る消費税額の調整」を行う必要があります(法33)。
税務関係の仕事をしていない限り、サッと分かることはないでしょう。
(が、税務関係の仕事をしていない限り、マンション建築に係る還付テクニックも知らない、のかな。)
平成22年4月1日以後に適用されるこの改正、注意・注意です。
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税理士・ITコーディネータ 川中重司
『消費税法改正のお知らせ』が国税庁のHPに掲載される