平成23年6月22日に成立した、平成23年度税制改正の前半部分『現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律』のあらましを、備忘メモ的に。
その3.相続税法備
2 相続税の連帯納付義務等について、次の措置を講ずることとする。
(1) 税務署長は、連帯納付義務者(納税義務者を除く。以下同じ。)から相続税を徴収しようとする場合等には、当該連帯納付義務者に対し、納付通知書による通知等を行わなければならない。(相続税法第34条関係)
(2) 相続税の連帯納付義務者が連帯納付義務を履行する場合における当該相続税に併せて納付すべき延滞税については、原則として、利子税に代える。(相続税法第51条の2関係)
4 故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設
相続税又は贈与税の申告書をその提出期限までに提出しないことにより相続税又は贈与税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとする。(相続税法第68条関係)
(注)上記の改正は、公布の日から起算して2月を経過した日以後にした違反行為について適用する。(附則第1条、第92条関係)
【注】
税制改正の前半部分という解釈や上記の抜粋は川中の勝手な編集です。
正確には、『現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(PDFファイル)』にてご確認下さい。
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税理士・ITコーディネータ 川中重司
その3:前半分・平成23年度税制改正のあらまし(相続税法編)