『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。01)税制改正その15:前半分・平成23年度税制改正のあらまし(印紙税法編)

その15:前半分・平成23年度税制改正のあらまし(印紙税法編)

平成23年6月22日に成立した、平成23年度税制改正の前半部分『現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律』のあらましを、備忘メモ的に。

その15.印紙税法備

1 印紙税に関する調査について、税務職員は、官公署又は政府関係機関に対し、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類の閲覧又は提供その他の協力を求めることができることとする。(印紙税法第21条関係)

2 その他所要の規定の整備を行うこととする。


【注】
税制改正の前半部分という解釈や上記の抜粋は川中の勝手な編集です。
正確には、『現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(PDFファイル)』にてご確認下さい。


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このページは、鯖江の税理士が2011年6月30日 11:18に書いたブログ記事です。

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