『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。01)税制改正「適用額明細書」の添付は平成23年4月1日以後に終了する事業年度から

「適用額明細書」の添付は平成23年4月1日以後に終了する事業年度から

「適用額明細書」の添付は平成23年4月1日以後に終了する事業年度から
(この画像は、国税庁のHPより転載しました。)

租税特別措置法の適用(優遇措置)の適用を受けた場合には、その内容を記載した書類を提出することとなりました。

そのパンフレットが、国税庁のHPに掲載されています。

パンフレットによると、

これに伴い、平成23年4月1日以後に終了する事業年度又は連結事業年度から、法人税関係特別措置を適用する場合には、その法人が提出する法人税申告書に「適用額明細書」を添付することが必要となります。


Q5
 「適用額明細書」を添付しなかった場合は、どうなりますか?

A5
 「適用額明細書」の添付がなかった場合又は添付があっても虚偽の記載があった場合には、法人税関係特別措置の適用は受けられないこととされています。
 そのため、「適用額明細書」の添付もれ又は適用額の記載誤り等があった場合には、できるだけ速やかに、「適用額明細書」の提出又は誤りのない「適用額明細書」の再提出をお願いします。


提出開始は来年ですが、提出を忘れそうです。
で、忘れれば特例の適用が無い、となりそうです。
辛い制度が出来ました。(チェクリストに追加しておこ。)


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このページは、鯖江の税理士が2010年6月 8日 00:58に書いたブログ記事です。

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