『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。01)税制改正~清算所得編~平成22年度税制改正

~清算所得編~平成22年度税制改正

~清算所得編~平成22年度税制改正
(この画像は、財務省のHPより転載しました。)

4月になりました。
気持ちは新年度、さあ、気持ちも新たにやってゆきましょう。

さて、平成22年度税制改正が平成22年3月24日に成立しています。
いろいろと気になる点はあるのですが、個人的にはこちら『清算所得課税の廃止及びこれに伴う措置』関係。

(この記事は、まさに税理士の個人的メモです(^^ゞ)

財務省のHPに掲載された『所得税法等の一部を改正する法律案要綱』(HTML版)によると・・・

(3) 清算所得課税の廃止及びこれに伴う措置
① 清算所得課税を廃止するとともに、清算中の内国法人である普通法人又は協同組合等に各事業年度の所得に対する法人税を課する。(法人税法第5条、旧法人税法第6条、第92条~第120条関係)
② 法人が解散した場合において、残余財産がないと見込まれるときは、青色欠損金額等以外の欠損金額を損金の額に算入する。(法人税法第59条関係)
③ 連結子法人の解散(合併による解散を除く。)のうち破産手続開始の決定による解散以外のものを、連結納税の承認の取消事由から除外する。(法人税法第4条の5関係)
④ みなし事業年度、確定申告書の提出期限等について所要の規定の整備を行う。(法人税法第14条、第74条、第75条の2、第135条関係)
(注)上記の改正は、平成22年10月1日以後に解散が行われる場合について適用する。(附則第10条関係)

(中略)

③ 清算所得課税の廃止に伴い、次のとおり見直しを行う。
イ 交際費等の損金不算入制度について、清算中の法人を適用対象とする。
ロ 中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置について、清算中に終了する事業年度は適用しない。

 *** *** *** *** 

② 法人が解散した場合において、残余財産がないと見込まれるときは、青色欠損金額等以外の欠損金額を損金の額に算入する。(法人税法第59条関係)

この行の意味するところが非常に気になる。

法人を清算(=完全に無くす)する際、
『清算所得』制度だから課税されなかった物が、
『清算所得の廃止』によって課税される事が懸念されます。
その辺りの手当をするためのこの制度だと思うのですが・・・。

税務通信みよっと。


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  税理士・ITコーディネータ 川中重司



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このページは、鯖江の税理士が2010年4月 1日 00:00に書いたブログ記事です。

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