
(この画像は、財務省のHPより転載しました。)
平成21年3月27日、平成21年度税制改正が成立しました。
今回の改正でも重要項目が多く盛り込まれています。
例えば・・・
・法人税関係
中小法人等の軽減税率について、現行22%から18%に引下げ
中小法人等の欠損金の繰戻し還付の適用停止の廃止
・相続税制
取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度等の創設
・電子申告関係では(^^)
「電子証明書等特別控除」が2年間延長されました。
折しもこの記事がUpされるのは4月1日。
新年度の始まりです。
頑張って参りましょう。
参考:
『平成21 年度税制改正の大綱』財務省 20.12.19
所得税法等の一部を改正する法律(財務省)
独立開業のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司
平成21年度税制改正が成立しました