『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。01)税制改正増税「平成18年度税制改正大綱」その5

増税「平成18年度税制改正大綱」その5

この記事は、増税「平成18年度税制改正大綱」その4 の続きです。
まずこちらをご覧下さい。

さて、前回は、
「一定の法人」については役員の給与所得控除額相当額が、法人の税金計算上、経費にならない。
サンプル事例では法人の税負担が45万円増加する、
では、この「一定の法人」に該当しないためには、どうすればいいか?

というと言う話でした。

「一定の法人」とは、概ね次のようでしたね。

①同族会社である
  and
②主宰役員(注1)が保有する株式等の合計 ≧ 発行済み株式等の合計の90%
  and
③主宰役員等のうち常勤役員の数 > 常勤役員の過半数

(ただし下記に該当する場合は除外)
④平均額(注2) ≦ 年800万円
  or
⑤平均額 ≦ 年3000万円
 & (主宰役員の役員給与の額 ÷ 平均額) ≦ 50%

と言うことは・・・

個別に対策案を考えると・・・

①同族会社である
 →
 これはちょっとパスです。現実論として対策は難しいです。


②主宰役員(注1)が保有する株式等の合計 ≧ 発行済み株式等の合計の90%
 →
 全くの第三者に、発行済株式総数の10%超、持ってもらう。
 ただし、当然「株主総会に出席」となります。
 決算内容を見られます。


③主宰役員等のうち常勤役員の数 > 常勤役員の過半数
 →
 「身内の役員の数+1名」の数だけ、第三者の役員を招く。
 (従業員を役員に登用するとかも有りですね)
 ただし、相手が団結すれば、多数決で負けます。
 まず、やってはいけないことですね。


④平均額(注2) ≦ 年800万円
  or
⑤平均額 ≦ 年3000万円
 & (主宰役員の役員給与の額 ÷ 平均額) ≦ 50%
 →
 役員報酬の額をグググッと抑えて、同額以上の法人の利益出す。


う~ん、どれも厳しいですね。

いずれにしてもまだ国会審議前です。(閣議決定はされてしまいましたが)
詳細な取扱が公表されると思われますので、それを熟読してお知らせします。


(注)
上記の話は簡略化してあります。
100%正確な表現では無い部分も有ります。
(注1)
主宰する役員とその役員の同族関係者等
(注2)
直前3年以内に開始する事業年度の「所得金額+主宰役員等の役員給与」の合計額の平均額

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このページは、鯖江の税理士が2006年2月 7日 06:28に書いたブログ記事です。

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