税理士法人川中経営では、「個人の確定申告モード」へ突入しておりますが、忘れてはいけない話なので、数回に分けて・・・
自由民主党は、平成17年12月15日、 「平成18年度税制改正大綱」を発表しました。
全70頁にもなりますが、この中で、中小企業にとって特に影響が大きいと思われる項目を、何点か紹介します。
・交際費関係
法人が支出する飲食費のうち、5,000円以下の支払については、交際費扱いしない(税金計算上、経費になる)。
・少額減価償却資産
30万円未満の資産購入は購入時に全額経費にできる制度の延長と、上限の設定。
・給与所得控除額の損金不算入
実質的に個人経営と変わらない法人が支出する役員報酬について、その役員報酬にかかる給与所得控除額相当は、損金にならない(税金計算上、経費にならない)。
・同族会社の留保金課税
適用されない基準の見直し(不適用の枠の縮小化)。
・中小企業投資促進税制
いわゆる「特別償却」や「税額控除」が出来る資産の範囲の拡大と適用期限の延長。
特に影響が大きいのは、こんなところでしょうか。
まだ国会審議を経ていませんが、このような方向で決まるのではないでしょうか。
(注):上記の改正内容は、簡便的な表現をしておりますので、
100%正確ではありません。ご注意下さい。
税理士法人川中経営のHPはこちらから
与党が「平成18年度税制改正大綱」を公表
どもども。さすが税のプロですね。詳しい説明に感心して記事を読んでおります。さて
>・交際費関係
>法人が支出する飲食費のうち、5,000円以下
>の支払については、交際費扱いしない
>(税金計算上、経費になる)。
というのは、
1名あたり5000円ですか?
それとも1領収書あたり5000円ですか?
また交際費扱いしないのであれば会議費としては
計上してよいのでしょうか?
差し支えないようならおしえてくださいませ。
ペコリ m(__)m
遠田幹雄先生、コメント有り難うございます。
今、先生のコメントを肴に一杯、
もとい、
コメントをネタに記事を書いておりますので、少々お待ち下さい。(._.)φ
どもども、では期待して待ってますよ。
遠田幹雄先生、川中重司です。(^^ゞ
実は、1月27日に、減税「平成18年度税制改正大綱」交際費 というタイトルで、
Upしております。(下記アドレスになります)
http://shigeshi.sblo.jp/article/296168.html
それとも、これでは物足りなかったかしら・・・(^^ゞ(^^ゞ(^^ゞ。