『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。01)税制改正与党が「平成18年度税制改正大綱」を公表

与党が「平成18年度税制改正大綱」を公表

税理士法人川中経営では、「個人の確定申告モード」へ突入しておりますが、忘れてはいけない話なので、数回に分けて・・・

自由民主党は、平成17年12月15日、 「平成18年度税制改正大綱」を発表しました。

全70頁にもなりますが、この中で、中小企業にとって特に影響が大きいと思われる項目を、何点か紹介します。

・交際費関係
法人が支出する飲食費のうち、5,000円以下の支払については、交際費扱いしない(税金計算上、経費になる)。

・少額減価償却資産
30万円未満の資産購入は購入時に全額経費にできる制度の延長と、上限の設定。

・給与所得控除額の損金不算入
実質的に個人経営と変わらない法人が支出する役員報酬について、その役員報酬にかかる給与所得控除額相当は、損金にならない(税金計算上、経費にならない)。

・同族会社の留保金課税
適用されない基準の見直し(不適用の枠の縮小化)。

・中小企業投資促進税制
いわゆる「特別償却」や「税額控除」が出来る資産の範囲の拡大と適用期限の延長。


特に影響が大きいのは、こんなところでしょうか。

まだ国会審議を経ていませんが、このような方向で決まるのではないでしょうか。

(注):上記の改正内容は、簡便的な表現をしておりますので、
    100%正確ではありません。ご注意下さい。

 税理士法人川中経営のHPはこちらから



川中は、ツイッターで時々つぶやいています。よろしければご覧下さい。
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コメント(4)

どもども。さすが税のプロですね。詳しい説明に感心して記事を読んでおります。さて
>・交際費関係
>法人が支出する飲食費のうち、5,000円以下
>の支払については、交際費扱いしない
>(税金計算上、経費になる)。
というのは、
1名あたり5000円ですか?
それとも1領収書あたり5000円ですか?
また交際費扱いしないのであれば会議費としては
計上してよいのでしょうか?
差し支えないようならおしえてくださいませ。
ペコリ m(__)m

遠田幹雄先生、コメント有り難うございます。

今、先生のコメントを肴に一杯、
もとい、
コメントをネタに記事を書いておりますので、少々お待ち下さい。(._.)φ

どもども、では期待して待ってますよ。

遠田幹雄先生、川中重司です。(^^ゞ

実は、1月27日に、減税「平成18年度税制改正大綱」交際費 というタイトルで、
Upしております。(下記アドレスになります)
http://shigeshi.sblo.jp/article/296168.html

それとも、これでは物足りなかったかしら・・・(^^ゞ(^^ゞ(^^ゞ。

このブログ記事について

このページは、鯖江の税理士が2006年1月19日 00:19に書いたブログ記事です。

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