『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。01)税制改正

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平成21年12月22日に、平成22年度の税制改正大綱が閣議決定されました。
文章は内閣府のHPのこちらに掲載されています(PDFファイルです。)

この記事は、この税制改正大綱のメモ:後編です。
結構色々ありますね、国会審議はどうなるんでしょう。


写真は、差し入れでいただきましたマフィン。
美味しくいただきました、ありがとうございました。


前編:22年税制改正大綱のメモ

平成21年12月22日に、平成22年度の税制改正大綱が閣議決定されましたね。
文章は内閣府のHPのこちらに掲載されています(PDFファイルです。)

まだ国会審議を経ていないのでこれからどう変わるかは、特に今年は、分かりませんが、この大綱のメモを、前編・後編で。


法人税関係では、細かなことはさておいて、下記2点が気になりました。
・清算所得課税の廃止
・特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度特殊の廃止


給与収入が600万~700万は全体の6.1%
(この画像は国税庁のHPより転載しました。)

所得税の計算上、扶養控除を廃止するとかしないとか。
政権交代が行われてからこんな議論を耳にします。

ニュース(だったかな)でも、『給与収入が700万円で扶養者2人の場合の影響は・・・』なんて言葉が。

そうすると気になるのは、『給与収入が700万円で扶養者2人』に該当する人が人口の何割くらいいるのか。
わざわざ例示するくらいですから、対象人口はそれなりにいるのかしら?


選挙・政権交代・税制改正
(この画像は、長崎市選挙管理員会のHPより転載しました。)

午前中のうちに投票を済ませましたが、会場はいつもにも増しての混み具合、関心の強さが伺えます。


予想外:地方法人特別税という国税の適用
(クリックで拡大されます。)
(この画像は東京都主税局のHPより転載しました。)

地方法人特別税という国税が創設されました。
地方法人特別税は、法人が納付する事業税という県税の一部を、国税に振り替えたような税です。

適用は平成20年10月1日以後開始する事業年度、つまり、単純に考えると、平成21年9月30日〆の決算から。

そんな地方法人特別税の計算が、今月(平成21年8月)申告の法人で出てきました。何故?


株価が下落しても追加担保提供は不要・非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予~担保の提供に関するQ&A~
この画像は、国税庁のHPより転載しました。

非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予~担保の提供に関するQ&A~』が、8月3日付けで国税庁のHPに公開されています。


非上場株式等に係る相続税の納税猶予の適用を受けるためには、相続税の申告期限までに、担保提供が必要です。

担保提供の額は、
納税猶予に係る相続税額(本税)+猶予期間中の利子税額)以上でなければなりません。

納税猶予期間中の利子税も考慮しなければならないのは辛いところですが、
特例非上場株式等の全部を担保として提供した場合には、
必要担保額に見合う担保提供があったものとみなされます(「みなす充足」)。


土地等の先行取得をした場合の課税の特例の為にはまず届出書を提出しましょう

北陸税理士会武生支部の改正税法研修会に参加してきました。

今年の改正の目玉は事業承継税制だと感じておりますが、土地関係の改正も重要です。

そう、『特定の長期所有土地等の所得の特別控除』と『土地等の先行取得をした場合の課税の特例』です。


特定の長期所有土地等の所得の特別控除』は、
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に取得をした土地等を5年以上保有してから譲渡した場合には
土地等の譲渡益を1千万円控除することが出来る制度。
(条件が色々とあります。)


土地等の先行取得をした場合の課税の特例』は、
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に、土地等の取得をし、
その後10年以内に、所有する他の土地等の譲渡をしたときは、
その土地等の譲渡益の100分の80までを、その先行取得土地等の購入価額を充当することにより、減額することが出来る制度。
(条件が色々とあります。)


交際費等の損金不算入制度:定額控除限度額の引き上げが決定、他。
(この画像は、財務省のHPより転載しました。)

6月19日に、税法改正の法案が可決されています。
(6月26日の今日、公布・施行の予定です。)

改正内容は、当初予定どおりの下記3点。
1.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度
2.試験研究を行った場合の特別税額控除制度の特例
3.交際費等の損金不算入制度


詳しくはこちら、財務省HPの概要を見ていただくとして、
交際費の損金不算入枠の拡大は、今月申告法人から関係します。

改正(予定)内容は事前に分かっていたので、影響の有無はチェック済みなのですが、もう少し余裕を持ってくれると有りがたいですね。


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  税理士・ITC 川中重司


繰越欠損金の繰り戻し還付は損になる?
(この図は、http://www.meti.go.jp/policy/newmiti/mission/2007/web_1/sousetsu04.htmより転載・加工しました。)


繰越欠損金の繰り戻し還付は、繰越欠損金の翌期繰り越しよりも損になるんですか?


法人の税金計算の際、今期赤字になった企業に対しては、
従来はこのように説明していました。
今年の赤字は来期以降の黒字と相殺できます。

でも今は、加えて次の説明が必要です。
今年の赤字は前期の黒字とも相殺できます。前期の黒字と相殺すると前期分の法人税が還付されますが、どうされますか?

この時の注意点は、法人税は還付されるが、市県民税は還付されないと言う事。(法人税の還付制度ですからね。)

ここまで説明すると、だいたい聞かれます。
繰越欠損金の繰り戻し還付は、繰越欠損金の翌期繰り越しよりも損になるんですか?


経済危機対策における税制上の措置(追加の税制改正)
(この画像は、自由民主党のHPより転載しました。)

経済危機対策における税制上の措置』(4月9日付け)が自由民主党のHPに掲載されていました。
内容は下記の3つ。

1.住宅取得のための時限的な贈与税の軽減
2.中小企業の交際費課税の軽減
3.研究開発税制の拡充


欠損金の繰戻し還付には還付請求書の提出が必要
(この画像は国税庁のHPより転載しました。)

平成21年度税制改正により、法人税の繰り戻し還付制度が復活しました。
前期の黒字と今期の赤字を相殺して前期の法人税を還付してもらうこの制度は、長い間、適用が制限されていました。
(平成4年からの制限らしいので、ずいぶん長い間封印されていたものです。)


平成21年度税制改正が成立しました
(この画像は、財務省のHPより転載しました。)

平成21年3月27日、平成21年度税制改正が成立しました。

今回の改正でも重要項目が多く盛り込まれています。
例えば・・・
・法人税関係
中小法人等の軽減税率について、現行22%から18%に引下げ
中小法人等の欠損金の繰戻し還付の適用停止の廃止
・相続税制
取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度等の創設
・電子申告関係では(^^)
「電子証明書等特別控除」が2年間延長されました。

折しもこの記事がUpされるのは4月1日。
新年度の始まりです。
頑張って参りましょう。


参考:
『平成21 年度税制改正の大綱』財務省 20.12.19
所得税法等の一部を改正する法律(財務省)


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この記事は、北陸税理士会の研修「中小企業経営承継円滑化法を理解する」のメモの目次です。

研修メモが5回に別れたため、目次の記事を設けておきます。


その1:中小企業経営承継円滑化法のメモ

その2:相続人について(中小企業経営承継円滑化法のメモ)

その3:特別受益について(中小企業経営承継円滑化法のメモ)

その4:寄与分・遺言能力について(中小企業経営承継円滑化法のメモ)

その5:遺言執行・遺留分について(中小企業経営承継円滑化法のメモ)


(なお、このメモは私の備忘メモであり内容を保証するものではありません、お約束ではありますが、念のため。)


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いきなり緊急問題になった機械の耐用年数の変更

平成20年度税制改正において、機械及び装置を中心に法定耐用年数の見直しが行われました。改正後の耐用年数は、既存の減価償却資産を含め、平成20年4月1日以後開始する事業年度について適用されます。

まあこの事はご案内の通り。
通常だと、21年3月31日〆の企業 → 21年5月31日申告分からなので、未だちょっと先の話。これからじっくり対応していけばいい・・・。

と思っていたら、イレギュラーが。
会計年度(決算月)を変更した企業が有って、1週間後には決算を仕上げて申告書を提出しなければならない・・・(×_×)
(同業の方ならば、この思い、分かって下さいますよね。)


その1:中小企業経営承継円滑化法のメモ

この記事は、北陸税理士会の研修「中小企業経営承継円滑化法を理解する」のメモ:その1です。
このメモは私の備忘メモであり内容を保証するものではありません、お約束ではありますが、念のため。


写真は、例によって全く本文に関係のない、
敦賀市の駅前商店街にある銀河鉄道999のモニュメント。
その7:迷いの星です。

(そうそう、このブログの右側のカレンダーの上にあるタグで、「松本零士」をクリックいただくと、その他のモニュメントもご覧頂けますよ(^^))


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タグ:松本零士


リース資産への特例適用は(リース取引の3)

平成20年4月1日以後に締結したファイナンスリース取引については、税法上売買として扱われます。
では、下記はどうなる?(完全な、自分のメモ書きですヘ(^^ヘ)(ノ^^)ノ)

1.減価償却の方法は?
2.特別償却などの特例の適用は?

写真は、差し入れで頂いたクランボ♪
とても甘く、美味しくいただきました(^^)、感謝感謝ですm(__)m


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この記事は、『今月申告からの注意点「リース取引」の1』の続きとなります。
(完全な、備忘めもです(^^ゞ)

リース取引の処理は、会計上と税務上で差違が生ずる場合があります。まずは、大きな区分から見てゆくと・・・。


リース取引は、まず、下記に区分されます。
1.ファイナンス・リース取引
2.オペレーティング・リース取引

さらに、1.ファイナンス・リース取引は
1-1
 所有権移転ファイナンス・リース取引、と
1-2
 所有権移転ファイナンス・リース取引、とに区分されます。

この所有権移転外ファイナンス・リース取引が、売買取引とされるようになったわけです。(平成20年4月1日以降締結分から)


検索キーワードからも分かる税制改正の内容

川中のブログは『忍者』のカウンターやアクセス解析ツールが使われています。
時々検索キーワードを確認するのですが、5月は結構目についた言葉がありました。

そう、耐用年数、機械装置という言葉です。

平成20年の税制改正の項目の一つですが、これまた実務に直結する税制改正なので、皆さん確認をしたかったのでしょう。
で、ネットで検索してこのブログがヒットしたわけです。

まずネットで検索、もうこれがごく自然になりました。
このあたりの事も書きたいと思っているので、いずれ、機会を見て。


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今月申告からの注意点「リース取引」の①

平成20年6月申告からの注意点、その一つがリース関係だと思っていますので、リース関係についてまとめておきたいと思います。今回は、その①です。

平成20年4月1日以降に契約されたファイナンス・リースについては、リース資産引き渡しの時に、リース資産の売買があったものとして取り扱うこととなりました。


リース取引と「中小企業の会計に関する指針」

平成19年度税制改正においてリース取引に係る税務上の取扱いが下記のように変更されました。

平成20年4月1日以後に契約するリース取引については、すべての所有権移転外リース取引は税務上売買取引として取り扱われ、賃借人がリース料(賃借料)として経理した場合においては、その金額は償却費として経理したものとみなされることとなりました。

これに関連して(?)、「中小企業の会計に関する指針」も平成20年5月1日付けで改正されています。

指針の新旧対照表を見て見ると、今後は、
なお、未経過リース料総額は、×××千円であります。
といった注記が必要になるようです。

難しくはないのですが、・・・・・・です。


「中小企業の会計に関する指針」は日税連のHPに掲載されています。(以下にリンクをはっておきます。)
中小企業の会計に関する指針(平成20年版)
「中小企業の会計に関する指針(平成20年版)」と旧指針との新旧対照表
「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」(平成20年5月改訂)


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今月末申告法人からの税制改正・減価償却
(クリックすると拡大されます。)

5月は、3月〆法人の申告期限の月。
年間で一番申告件数が多い月で有り、また、一番申告に気を遣う月でもあります。

というのは、税制改正の適用項目の多くが、xx年4月1日以降開始事業年度から適用、となっているので、「今月申告法人から扱いが変わった」なんて事も多いわけです。

減価償却の改正もその一つ。これは大半の企業に関係がありますね。そう、1円残して減価償却できるようになったという改正です。

上の画像のように、減価償却台帳がちょっと変わりました。(クリックして拡大して下さい。)Excelなどで減価償却の計算をしている企業は要注意ですね。
(数値はもちろんサンプル、このブログのために作成しました(^^)v)


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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案が可決されました。
(クリックで拡大されます。)
(この画像は、経済産業省のHPの『中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案 概要(PDF形式:37KB)』より転載しました。)

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案が平成20年5月9日、参議院で可決されました。

経済産業省のHPによると、この法案には下記の内容が含まれています。


3.相続税の課税についての措置
政府が、平成20年度中に、経営の承継に伴い事業活動の継続に支障が生じることを防止するための、相続税の課税について必要な措置を講ずるものとする旨を規定する。


機械装置等の新耐用年数が大幅整理(20年度税制改正)

我々、会計や税務に携わる者には『耐用年数』という概念があります。
大雑把には、『この資産はxx年は使えるからxx年で経費に計上してゆこう』という場合の、そのxx年の事です。
(そう、減価償却の計算に関係することですね。)

耐用年数は税金計算に関係する事なので、『この種類の資産は耐用年数何年』というように一覧表になって定められています。
が、この一覧表の機械及び装置の部が非常に細かく定められているのです。

今までは、なんと、369区分をベースに、定められていました。
新しい機械を取得する度に、この369区分のどれに該当するかを確認し、減価償却の計算を行っている訳です。


今年の赤字と、昨年の黒字との相殺(20年度税制改正)

ガソリン代がまた値上がりします。原因は法案の国会通過。
ガソリンスタンドに車の列が出来たそうですが、他にも興味深い改正点が。
何回かに分けて、確認してみましょう。

重要な手続きも創設されていますが、今日は小ネタを(^^ゞ

青色申告法人の場合、税金計算上『昨年の赤字と今年の黒字は相殺』されます(今年の税金が軽減されます)。
2年間で見れば利益はどうだった?と言うことでしょう。

逆は?
昨年の黒字と、今年の赤字は相殺できる?昨年支払った税金を戻してくれる???

この制度は、存在します。が、適用は停止中でした(一定の法人を除く)。

この停止期間が、今回の騒動で、とぎれました。

平成20年4月1日以後公布日平成20年4月30日)前に終了した事業年度については、欠損金の繰戻し還付制度の適用があります。

また、ビミョウな期間だな・・・。


(参考資料)
欠損金の繰戻しによる還付の不適用(法人税):財務省のHP

「所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行されました。― 租税特別措置等の課税関係について ―:財務省のHP


写真は、今日の西山公園。昨日と、あまり変わりないか、な。


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  税理士・ITC 川中重司


30万未満は資産計上になった?・・・。


国会審議の関係でガソリンへの課税を定めた法律が期限切れになり、ガソリンの小売価格が下がり始めました。

そんな影響も有るよな~、と思っていたら、身の回りの企業の税制にも大きな影響が出ていました。
下記のものは、現在、適用期限(平成20年3月31日)を経過しています。

(交際費等の損金不算入)
・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
→資産の取得で、その取得価額が30万円未満であるものは、一括損金算入できる。

・中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除
→一定条件を満たす機械等を取得等した場合には、減価償却が多めにできたり、法人税が控除できたりする。

・交際費等の損金不算入
→法人が支出した交際費の内一定の額は、損金の額に算入されない。

財務省のHPのこの頁に資料が掲載されています。

国会審議の内容如何では、遡って期限延長、なんて可能性も有ります。
またまた国会から目が離せません・・・。
(早く決まらないとな・・・、4月決算にも影響が有るんだけどな・・・。)


写真は、本文に全く関係のない、大垣ICの近くのラーメン店「一刻堂」での一枚。
さすがは都会(^^ゞ、ノートパソコン片手にラーメンかぁ・・・。


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経過措置:減価償却資産の償却方法の変更手続(法人の場合)

平成19年税制改正で、減価償却制度が大きく変更となりました。川中経営は減価償却計算は専用ソフトで行っているためにさほど問題は生じませんが、手計算やEXCELなどで行っている場合には大変でしょうね・・・。

さて、この減価償却制度の変更のため、償却方法の変更について経過措置がとられています。
(注:今回の話は、法人企業の場合です。)

従来:
新たな償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに
償却方法を変更しようとする理由などを記載した「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を所轄税務署長に提出して、
所轄税務署長の承認を受けなければならない


①:平成20年度税制改正(閣議決定分)

平成20年度税制改正要綱が1月11日に閣議決定されているので、興味の有るところを。
(詳細は財務省のHPから確認できます。)

今回は、その①・・・、
(完全に川中の備忘メモです(^^ゞ)


減価償却方法の変更の届出は何時までに?

車など高額な資産を購入すると、購入費用は購入年度に全額経費になるのではなく、数年にわたって経費処理(=減価償却)をしてゆくことがあります。

その減価償却の方法が改正されたわけですが、その余波が思いがけないところにまで。

通常、減価償却の方法を変更しようとするときは、その変更しようとする年の3月15日までに所轄の税務署長に申請書を提出してその承認を受ける必要があります。

ただし、平成19年分の所得税について、減価償却資産につき選定した償却の方法を変更しようとするときは、一定の事項を記載した届出書を、平成19年分の所得税に係る確定申告期限(平成20年3月17日)までに提出することにより、変更の承認があったものとみなされます。
(出典:タックスアンサー

税制改正により、従来よりも多くの減価償却費が経費計上されることでしょう。
が、もう経費はいらない、という個人企業にとってはいい話ではありません。
ならば、経費が少なくなるような減価償却の計算方法に変更するのも一つの選択肢、と言うことです。

平成19年分の申告については、まだ変更が間に合いますよ。


写真は、例によって全く本文に関係のない、
敦賀市の駅前商店街にある銀河鉄道999のモニュメント。
その1:銀河鉄道999です。


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タグ:松本零士


まだ手で計算出来ますか?(新定額法・新定率法)

法人の場合、事業年度に関係なく、平成19年4月1日以降取得資産について、
新定額法・新定率法が適用されます。

ほとんどの会計事務所の場合、減価償却は専用システムで行うので、計算自体は全く問題ありません。
が、新しい計算方法を理解していないといけないので、
税理士会の研修で配布された問題、そう、手書きの問題を社員に配布しました。
(え~、手計算・・・、と社員の声にならない声が聞こえてきました(^^ゞ)

自分でやってみると理解が深まりますが、
昔はこんな計算も手計算だったなぁと、しみじみ。


写真は、全然関係ない高速道路のETCゲートの写真。
さて高速を下りようとゲートに近づくと・・・、フェンスを置いている。
えっ?閉鎖中???どうやって高速から出ればいいの?

幸い数分で解除されましたが、その間何の説明も無し。
残念。


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特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入(今月決算からの税制改正項目)

今日は暑かったですね~。
社内にいてもかなり蒸し暑く、
こんな時には冷たいアイスクリームでも・・・
という妄想を抱きながら、仕事をしておりました。

外から帰ってきた方に聞くと、道路脇に設置してあった温度計は、
30度を表示していたとか。暑いはずです。

そしてもう一つ、熱い熱い時間が・・・。

今月末申告企業は基本的に『特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入』という規定が適用されます。


20070518s.jpg

税制改正の適用は、法人の場合4月1日以降開始事業年度から、
ということが多いですね。

つまり4月1日~3月31日の事業年度の法人の決算が、
税制改正の最初の申告になることが多いです。

これが、今月です。

毎年毎年、今月(3月末締め5月提出)の申告は気を遣います。
というのも、
すでに来年の税制改正の話しも頭に入ってきているので、
どっちだったかな?と思うこともあるわけです(^^ゞ

今日、再度確認したのは『留保金課税』という項目での改正。
これは、減税の方向への改正でした。
(詳しくは、こちらで確認。)


写真は、全然関係のない、トマト観察日記。
5月16日撮影。
成長してきたので、プランターに移しました。
が、これでは大きさが全然分かりませんね。
比較対象を置いておかないと。


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  税理士・ITC 川中重司


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平成19年度 法人の減価償却制度の改正のあらまし(PDF)
国税庁のHPに、上記の資料が公開されています。

ちょっと、概要を確認しておきましょう。


平成19年度税制改正大綱、発表される

自由民主党のHPに、平成19年度税制改正大綱が掲載されました。
PDFファイルはこちらから

全66ページ、取り急ぎ斜め読みしてみると・・・。


そろそろ税制改正大綱の発表か

最近、新聞・ラジオ等で、平成19年度税制改正(案)の内容を
耳にすることがよくあります。

分かり易いところでは、減価償却関係ですね。
償却の期間を短くする、
現在5%だけは償却できずに残る分まで償却する。

バリヤフリー改築への税額控除、なんて事も
耳にしました。


平成19年税制改正の答申

税制調査会から、
平成19年度の税制改正に関する答申』が出されましたね。
(答申のHPはこちらから)

これが平成19年度の税制改正の基本になるようです。

身近なところでは・・・


少額減価償却資産・平成18年度税制改正の記事に、
みぃさんから質問をいただきました。

HPへのリンクを貼る都合上、こちらで回答しますね。

質問は、
30万円未満の少額な資産を購入した場合、
即、経費処理するために必要な手続きは?
です。


うっかり申告書の提出を忘れたら?

今日14日は、北陸税理士会の研修がワシントンホテル(福井)で有りました。写真は昼食の「冷やし担々麺」です。

さて、消費税などの税金の場合、申告書の提出と納税を済ませて、はじめて申告完了となり、このどちらかが欠けても、申告は未完了のままです。

では、申告期限内に納税は済ませたが申告書の提出を忘れた場合、一体どうなるのでしょうか?


役員給与に関するQ&Aが掲載される

平成18年度税制改正の大きな改正点の一つに、「役員給与の損金不算入」があります。
この話もこのブログに記載した・・・と思って確信したら、まだ書いてなかったですね(;^_^A アセアセ…

6月下旬に、この改正に関するQ&A「役員給与に関するQ&A」が、国税庁のHPに掲載されていました。


交際費等(飲食費)に関するQ&Aが掲載される

5月25日に、国税庁のHPに「交際費等(飲食費)に関するQ&A(PDFファイル)」が掲載されていました。

平成18年度税制改正で影響・反響が大きいのでしょう。
国税庁がこのようなQ&Aを提供してくれるのは、実務面で嬉しい限りです。

興味深かったのは、交通費の取扱。




増加法人税早見表
 役員報酬  給与所得控除額   法人税増加額 
  600万円    174万円   69.6万円 
 1,200万円    230万円     92万円 
 2,000万円    270万円    108万円 
 2,500万円    295万円    118万円 
 3,000万円    320万円    128万円 

「業務主宰役員の給与所得控除額相当額の損金不算入」の影響が法人税にどう出るかの早見表です。
(川中経営のサイトウ作成の一部抜粋です。サイトウ君、ありがとう(^.^))


留保金課税の改正・平成18年度税制改正

おおざっぱな言い方ですが、法人の場合、儲けすぎると税金が高くなります(^^ゞ
これを「留保金課税」と言います。
平成18年度税制改正で、この留保金課税も改正がありました。
しかも、減税の方向に。

(現行)
・対象法人:
 同族関係者3グループで、株式等を50%超保有

・留保控除額:
 下記のうち、もっとも多い額
 ①所得基準額:所得等×35%
 ②定額基準額:1500万円
 ③積立基準額:期末基本金×25%-利益積立金


個人課税関係その1・平成18年度税制改正」で、所得税と住民税の税率が平成19年から変わる事、その趣旨が、国税から地方税への税源移譲だそうだと記載しました。

本当に税源移譲になっているんだろうか?
実は増税になっているのではないか?と思い、検証してみました(^^)

現状の課税関係
 課税所得  ①所得税  ②住民税   ①+② 
 2,000,000   200,000   100,000   300,000 
 3,000,000   300,000   200,000   500,000 
 4,000,000   470,000   300,000   770,000 
 5,000,000   670,000   400,000  1,070,000 
 6,000,000   870,000   500,000  1,370,000 
 7,000,000  1,070,000   600,000  1,670,000 
   計  3,580,000  2,100,000  5,680,000 


法人税関係の改正に目がいきがちですが、個人課税関係でも重要な改正がありましたね。
拾い読みしてみると・・・

1.定率減税の廃止

2.損害保険料控除の廃止(地震保険用控除の創設)

3.所得税率・住民税率の改正


20060410s.jpg

少額減価償却資産・平成18年度税制改正

30万円未満の資産を取得した場合、

従来は
一定の事務手続きを条件に、その全額を取得・事業供用時に損金算入が出来ましたが、

今回の改正により、
一事業年度あたり300万円まで、という上限が設けられました。


20060406s.jpg

今回は、平成18年度税制改正・交際費のまとめをしておきましょう。

(内容)
・法人の、
・得意先など社外の者との、
・飲食で、
・一人あたり5000円以下のものは、
・損金に算入できる。

(いつから?)
平成18年4月1日以後開始する事業年度

従来は、アルコール主体の飲食だと、支払い金額が少額でも「交際費」になりましたが、この改正により、交際費扱いにしなくて済む部分も、出来ますね。


この記事は、増税「平成18年度税制改正大綱」その4 の続きです。
まずこちらをご覧下さい。

さて、前回は、
「一定の法人」については役員の給与所得控除額相当額が、法人の税金計算上、経費にならない。
サンプル事例では法人の税負担が45万円増加する、
では、この「一定の法人」に該当しないためには、どうすればいいか?

というと言う話でした。

「一定の法人」とは、概ね次のようでしたね。

①同族会社である
  and
②主宰役員(注1)が保有する株式等の合計 ≧ 発行済み株式等の合計の90%
  and
③主宰役員等のうち常勤役員の数 > 常勤役員の過半数

(ただし下記に該当する場合は除外)
④平均額(注2) ≦ 年800万円
  or
⑤平均額 ≦ 年3000万円
 & (主宰役員の役員給与の額 ÷ 平均額) ≦ 50%

と言うことは・・・


この記事は、実は増税「平成18年度税制改正大綱」その3 の続きです。
まずこちらをご覧下さい。

さて、ようやく続きが書けます。(^^ゞ

前回は、
「一定の法人」については役員の給与所得控除額相当額が、法人の税金計算上、経費にならない。
サンプル事例では法人の税負担が45万円増加する、
というと言う話でした。

では、この「一定の法人」とは、どのような法人なのでしょうか?


コメントをいただきましたので、今回は予定を変更して、交際費の話をしましょう。

平成18年度税制改正大綱」では、法人の税金計算上経費にならない扱いとなる”交際費”の範囲を、若干狭めました。

経費にならない範囲が狭まる
→経費になる範囲が広まる
→利益が下がり、税金が減る、という流れになります。

大綱では、「損金不算入となる交際費等の範囲から1人あたり5,000円以下の一定の飲食費を除外」と記載されています。

ですから、「5人で打ち合わせをして飲食代が2万円かかった」ような場合、一人あたりの金額は4千円と5千円以下ですから、交際費にならない事となりそうです。

この場合の勘定科目は、「会議費」等で処理する方が分かり易そうですね。

注意点は下記でしょう。


平成18年度税制改正大綱」一定の法人の給与所得控除額の損金不算入

下記のような、青色申告をする個人事業を考えてみましょう。

一年間の、売上が5千万円、仕入などの諸経費が4100万円、専務(=社長夫人)の給与が420万円、差引利益480万円。

所得税の課税関係は、
①社長(=夫)
:(480万円-65万円(注1)-43万円(注2))×10%=372,000円
②専務(社長夫人)
:(420万円-138万円(注3)-43万円(注2))×10%=239,000円
③合計
:611,000円(①+②)


この個人事業を法人組織にして、社長の給与を480万円とした場合の課税関係は、下記になります。


あなたが、夫婦二人で法人を営んでいたとします。

幸い、事業も何とか軌道に乗り、毎月の給与を社長(=夫)が40万円、
専務(=夫人)が35万円、もらえるようになった、としましょう。

毎年のように決算を迎え、何とか今年も役員報酬を払って、利益がトントンだったと喜んでいたら、税理士がこう言いました。

「今年から税制が変わったので、利益に対する税金が約45万円かかります」

ええっ???、
利益はほとんど無いのに、何故今年からそんな税金がかかるの???


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