『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。01)税制改正

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雇用促進税制、
雇用を増やしたら税額控除をしてあげようと言うこの制度(大雑把にですよ)、
事前エントリーが必要なことはこのブログでも取り上げました

その事前エントリーの数が、厚生労働省のHPに掲載されていました。
福井県は13件、全国の0.5%相当、
北陸三県での申請件数は全国の1.7%相当、今の経済状況を垣間見る思いです。

この数は8月9月の累計で、10月はちょっと増えると思っています。
10月末が1つの区切りでしたから。

弊社からも何件も申請書を提出させていただきました。
この申請書類、税理士ではなく社会保険労務士の所轄なので、
税理士の川中ではなく、社会保険労務士の川中が担当を。

今後は、基本的に法人の申告期限までにこの申請書類を出すことに。
毎月毎月、チェック・チェックです。


上記の画像は、厚生労働省のHPの雇用促進計画の受付件数 [193KB]より転載・加工させていただきました。


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改正消費税の研修準備を進めていたとき、国税庁HPに下記の改正消費税関係のパンフレットが掲載されている事に気付きました。

・消費税法改正のお知らせ(平成23年9月).pdf

・消費税法第9条の2 事業者免税点の判定について(新たに設立した法人等の特定期間).pdf

う~ん、自分で作成したフローチャートとどちらが見やすいだろう、なんて事を考えたりもしますが、それはやはり自作の方が見やすくて。
自分なりの前提条件・考え方がありますし、何より自分で作成した方は考え方が頭にこびり付いています。

今回の納税義務者の判定の改正は、趣旨をしっかり把握すれば覚えやすいもの、まずは自分でしっかり考えましょう。


この改正の適用開始時期は、平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から。
したがって、特定期間は、個人事業者及び事業年度が1年の12月決算法人の場合、平成24年1年1日から6月30日となります。
実質24年1月1日適用開始、と覚えた方が良さそうですね。


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『3期目の準備が出来ないときには免税』と説明しよう

社内での改正消費税の研修の準備。

と言っても最近の研修は若手に任せていてます。
以前は研修を川中が行っていましたが、若手の技能アップを兼ねて若手に。

その若手の予行練習のチェック、聞き手の立場での意見をフィードバックしてより分かり易い研修にしようと。

今回、どうやったら分かり易いかな~と若手が悩んだのが、消費税納税義務判定の『特例』部分。


雇用促進税制・計画書と言った検索での訪問が急増

今週に入ってから、このブログのアクセス数がちょっと増えました。
ログを見てみると、『雇用促進計画書』や『雇用促進税制 計画書』と言った検索フレーズが。

なるほど、かけ込み時期ですからね。


東日本大震災からの復興等に係る税制大綱が公表されています。

東日本大震災からの復興のための事業及びB型肝炎対策の財源等に係る税制改正大綱(資料7)(PDF形式:501KB)が、内閣府のHPに掲載されていますね。

内容は、
復興特別所得税・法人税・たばこ税(いずれも仮称)関連と、平成23年度税制改正法案の一部修正。
では、内容を簡単に確認して見ましょう。
(なお、以下の文章は川中の勝手な編集であり簡易な表現となっております。正確には必ず大綱本文を確認下さい。)


○保の用紙に、平成24年からの改正を思う。01

国税庁のHPに、平成23年の年末調整で使用する○保の用紙が掲載されています。
平成23年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書(PDFファイル/184KB)

川中経営では年末調整早期終了プロジェクトチームも活動を開始しており、肌寒さを感じるともう気分はもう 年末調整 秋です。

この○保の用紙を見ると連想してしまうのが生命保険料控除の改正、そう平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約等から適用されます。


雇用促進税制の法人税別表を確認

雇用者人数と支払給与が増加するなど所定の条件を満たせば、税額控除が受けられる制度が創設されました。

法人税の税額控除の場合には、税務申告の際に、ハローワークからの証明書と所定の税金計算書(別表)の提出が必要です。
諸条件は確認していましたが、やはり税理士は別表を見ないと落ち着きません。

別表を見て、再度手続の確認。

別表は、誰が記入しても間違いなく正解に導かれるように作成されています。
時々感じます、この人(別表を作成した人)頭が良いな~。
流れに、美しさを感じます。


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法人を作ろうと思うんだけれど、という電話で思い出す消費税の改正

会社を作ろうと思うんだ。
2年間は消費税を納めなくても良いんだよね?

え~、○であり、×です。


歴史に学ぶ・消費税の研修

税理士会の研修に参加。
テーマは消費税。

今回の改正でも大きな変更が加えられた消費税。
その一つが『95%ルール』の廃止。


事業好調ならば消費税の納税義務者に。

2年前の売上高が1千万円以下であれば、今年は消費税の納税義務がない。
こんな概念が無くなることとなりました。


平成23年6月22日に成立した、平成23年度税制改正の前半部分『現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律』の消費税関係に、そんな改正が盛り込まれています。


平成23年6月22日に成立した、平成23年度税制改正の前半部分『現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律』のあらましを、備忘メモ的に。

その15.印紙税法備


平成23年6月22日に成立した、平成23年度税制改正の前半部分『現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律』のあらましを、備忘メモ的に。

その6.消費税法備


平成23年6月22日に成立した、平成23年度税制改正の前半部分『現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律』のあらましを、備忘メモ的に。

その3.相続税法備


平成23年6月22日に成立した、平成23年度税制改正の前半部分『現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律』のあらましを、備忘メモ的に。

その2.法人税法備


平成23年6月22日に成立した、平成23年度税制改正の前半部分『現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律』のあらましを、備忘メモ的に。

その1.所得税法備


一部成立した平成23年度税制改正

平成22年12月16日に閣議決定された『平成23年度税制改正大綱』の内の一部が、平成23年6月22日に成立しています。

一部?
はい。

簡単に言うと当初の「所得税法等の一部を改正する法律案」は、下記に二分され、そのうちの前者が成立しました。
・『現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律』
・『経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律』

それでは、成立した法案の概要を確認しておきましょうか。


適用額明細書の記載の手引をみると・・・連動を期待します。

平成 23 年4月1日以後に終了する事業年度から、法人税関係特別措置を適用する場合には、その法人が提出する法人税申告書に「適用額明細書」を添付することが必要となりました。

国税庁のHPに掲載されている適用額明細書の記載の手引きを見てみたのですが・・・。


『適用額明細書』の提出が必要となります。

4月になりましたね、新年度を迎えた気持ちになります。
これは、学校が4月スタートだったこともあるでしょうし、改正税制のスタートでもあるから?でしょうか。

たとえば、『適用額明細書』。
平成23年4月1日以後に終了する事業年度から、
法人税関係特別措置を適用する場合には、その法人が提出する法人税申告書に「適用額明細書」を添付することが必要となります。


つなぎ法案が衆議院を通過

3月31日で期限切れを迎える制度が色々あり、このままでは4月1日からどうなるんだろう・・・。
と、心配をしておりましたが、『つなぎ法案』が衆議院を通過したというニュースが入ってきました。
衆議院のHPを覗いてみると、下記3本が通過しています。

・国民生活等の混乱を回避するための平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案(要綱はこちら
・国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案(要綱はこちら
・国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律案(要綱はこちら


平成22年12月16日に閣議決定された『平成23年度税制改正大綱』のあらましを、備忘メモ的に。

その5.消費課税備


平成22年12月16日に閣議決定された『平成23年度税制改正大綱』のあらましを、備忘メモ的に。

その4.法人課税備


平成22年12月16日に閣議決定された『平成23年度税制改正大綱』のあらましを、備忘メモ的に。

その3.資産課税


平成22年12月16日に閣議決定された『平成23年度税制改正大綱』のあらましを、備忘メモ的に。

その2.個人所得課税


平成22年12月16日に閣議決定された『平成23年度税制改正大綱』のあらましを、備忘メモ的に。

その1.納税環境整備


平成22年12月16日に閣議決定された『平成23年度税制改正大綱』のあらましを、備忘メモ的に。

この記事は、目次。
各法の内容は、別記事にして記載してゆきます。


1.納税環境整備
 別紙1 当初申告要件を廃止する措置
 別紙2 控除額の制限を見直す措置
 別紙3 租税罰則(国税関係)の見直し
 別紙4 租税罰則(地方税関係)の見直し
2.個人所得課税
3.資産課税
4.法人課税
5.消費課税
6.市民公益税制
7.国際課税
8.関税
9.検討事項


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平成23年度税制改正大綱が閣議決定されましたね。

税制調査会の資料を見て、急遽お客様と打合せ。

改正になったら影響が大きいですよね、なんて話をしていたのですが、
その、平成23年度税制改正大綱が閣議決定されましたね。

とりあえず3回ほど斜め読み。

今日はもう、体力が無くなったので、明日、少しまとめてみます。
お休みなさい。

平成23年度税制改正大綱のPDFファイルはこちらから。


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この記事は『消費税の課税事業者を選択したら車は買うべからず』の後編になります。

後編:消費税の課税事業者を選択したら車は買うべからず

北陸税理士会の全国統一研修会
『消費税トラブルの傾向と対策&平成22年度消費税改正』
に参加してきました。

午後の部は、『平成22年度消費税改正』について。

内容的には、上のパンフレットに書いてあるとおり。
でもこんな恐ろしいことも起こりうるんだとは、読み切れませんでした。


「適用額明細書」の添付は平成23年4月1日以後に終了する事業年度から
(この画像は、国税庁のHPより転載しました。)

租税特別措置法の適用(優遇措置)の適用を受けた場合には、その内容を記載した書類を提出することとなりました。

そのパンフレットが、国税庁のHPに掲載されています。


税制改正を受けて消費税の届出書に変更が加えられた。

平成22年税制改正で、消費関係にも下記のような改正がありました。

一定条件に該当する場合には、
調整対象固定資産の課税仕入れを行った日の属する課税期間の初日から原則として3年間は、
1.免税事業者となることはできません。
2.また、簡易課税制度を適用して申告することもできません。
(一般課税により消費税の確定申告を行う必要があります。)


調整対象固定資産を売却してしまえばこの適用はなくなるのか?
との疑問も有ったようですが、そんなことはありません。


『消費税法改正のお知らせ』が国税庁のHPに掲載される
(この画像は、消費税法の改正パンフレットより転載しました。)

平成22年税制改正で、消費税も改正されています。

以前から問題視されていた、マンション建築に関連しての消費税還付テクニックを防止するものと聞いています。


~清算所得編~平成22年度税制改正
(この画像は、財務省のHPより転載しました。)

4月になりました。
気持ちは新年度、さあ、気持ちも新たにやってゆきましょう。

さて、平成22年度税制改正が平成22年3月24日に成立しています。
いろいろと気になる点はあるのですが、個人的にはこちら『清算所得課税の廃止及びこれに伴う措置』関係。

(この記事は、まさに税理士の個人的メモです(^^ゞ)


土地の先行取得の届出期限は本日3月15日
(この画像は、国税庁の資料『平成21年22年に土地等を取得された方の譲渡所得の特例についてのお知らせ』より転載しました。)

今日は3月15日。
所得税確定申告の提出・納付期限。
ちょっと影が薄いけど、贈与税についても同様です。


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平成21年12月22日に、平成22年度の税制改正大綱が閣議決定されました。
文章は内閣府のHPのこちらに掲載されています(PDFファイルです。)

この記事は、この税制改正大綱のメモ:後編です。
結構色々ありますね、国会審議はどうなるんでしょう。


写真は、差し入れでいただきましたマフィン。
美味しくいただきました、ありがとうございました。


前編:22年税制改正大綱のメモ

平成21年12月22日に、平成22年度の税制改正大綱が閣議決定されましたね。
文章は内閣府のHPのこちらに掲載されています(PDFファイルです。)

まだ国会審議を経ていないのでこれからどう変わるかは、特に今年は、分かりませんが、この大綱のメモを、前編・後編で。


法人税関係では、細かなことはさておいて、下記2点が気になりました。
・清算所得課税の廃止
・特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度特殊の廃止


給与収入が600万~700万は全体の6.1%
(この画像は国税庁のHPより転載しました。)

所得税の計算上、扶養控除を廃止するとかしないとか。
政権交代が行われてからこんな議論を耳にします。

ニュース(だったかな)でも、『給与収入が700万円で扶養者2人の場合の影響は・・・』なんて言葉が。

そうすると気になるのは、『給与収入が700万円で扶養者2人』に該当する人が人口の何割くらいいるのか。
わざわざ例示するくらいですから、対象人口はそれなりにいるのかしら?


選挙・政権交代・税制改正
(この画像は、長崎市選挙管理員会のHPより転載しました。)

午前中のうちに投票を済ませましたが、会場はいつもにも増しての混み具合、関心の強さが伺えます。


予想外:地方法人特別税という国税の適用
(クリックで拡大されます。)
(この画像は東京都主税局のHPより転載しました。)

地方法人特別税という国税が創設されました。
地方法人特別税は、法人が納付する事業税という県税の一部を、国税に振り替えたような税です。

適用は平成20年10月1日以後開始する事業年度、つまり、単純に考えると、平成21年9月30日〆の決算から。

そんな地方法人特別税の計算が、今月(平成21年8月)申告の法人で出てきました。何故?


株価が下落しても追加担保提供は不要・非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予~担保の提供に関するQ&A~
この画像は、国税庁のHPより転載しました。

非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予~担保の提供に関するQ&A~』が、8月3日付けで国税庁のHPに公開されています。


非上場株式等に係る相続税の納税猶予の適用を受けるためには、相続税の申告期限までに、担保提供が必要です。

担保提供の額は、
納税猶予に係る相続税額(本税)+猶予期間中の利子税額)以上でなければなりません。

納税猶予期間中の利子税も考慮しなければならないのは辛いところですが、
特例非上場株式等の全部を担保として提供した場合には、
必要担保額に見合う担保提供があったものとみなされます(「みなす充足」)。


土地等の先行取得をした場合の課税の特例の為にはまず届出書を提出しましょう

北陸税理士会武生支部の改正税法研修会に参加してきました。

今年の改正の目玉は事業承継税制だと感じておりますが、土地関係の改正も重要です。

そう、『特定の長期所有土地等の所得の特別控除』と『土地等の先行取得をした場合の課税の特例』です。


特定の長期所有土地等の所得の特別控除』は、
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に取得をした土地等を5年以上保有してから譲渡した場合には
土地等の譲渡益を1千万円控除することが出来る制度。
(条件が色々とあります。)


土地等の先行取得をした場合の課税の特例』は、
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に、土地等の取得をし、
その後10年以内に、所有する他の土地等の譲渡をしたときは、
その土地等の譲渡益の100分の80までを、その先行取得土地等の購入価額を充当することにより、減額することが出来る制度。
(条件が色々とあります。)


交際費等の損金不算入制度:定額控除限度額の引き上げが決定、他。
(この画像は、財務省のHPより転載しました。)

6月19日に、税法改正の法案が可決されています。
(6月26日の今日、公布・施行の予定です。)

改正内容は、当初予定どおりの下記3点。
1.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度
2.試験研究を行った場合の特別税額控除制度の特例
3.交際費等の損金不算入制度


詳しくはこちら、財務省HPの概要を見ていただくとして、
交際費の損金不算入枠の拡大は、今月申告法人から関係します。

改正(予定)内容は事前に分かっていたので、影響の有無はチェック済みなのですが、もう少し余裕を持ってくれると有りがたいですね。


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  税理士・ITC 川中重司


繰越欠損金の繰り戻し還付は損になる?
(この図は、http://www.meti.go.jp/policy/newmiti/mission/2007/web_1/sousetsu04.htmより転載・加工しました。)


繰越欠損金の繰り戻し還付は、繰越欠損金の翌期繰り越しよりも損になるんですか?


法人の税金計算の際、今期赤字になった企業に対しては、
従来はこのように説明していました。
今年の赤字は来期以降の黒字と相殺できます。

でも今は、加えて次の説明が必要です。
今年の赤字は前期の黒字とも相殺できます。前期の黒字と相殺すると前期分の法人税が還付されますが、どうされますか?

この時の注意点は、法人税は還付されるが、市県民税は還付されないと言う事。(法人税の還付制度ですからね。)

ここまで説明すると、だいたい聞かれます。
繰越欠損金の繰り戻し還付は、繰越欠損金の翌期繰り越しよりも損になるんですか?


経済危機対策における税制上の措置(追加の税制改正)
(この画像は、自由民主党のHPより転載しました。)

経済危機対策における税制上の措置』(4月9日付け)が自由民主党のHPに掲載されていました。
内容は下記の3つ。

1.住宅取得のための時限的な贈与税の軽減
2.中小企業の交際費課税の軽減
3.研究開発税制の拡充


欠損金の繰戻し還付には還付請求書の提出が必要
(この画像は国税庁のHPより転載しました。)

平成21年度税制改正により、法人税の繰り戻し還付制度が復活しました。
前期の黒字と今期の赤字を相殺して前期の法人税を還付してもらうこの制度は、長い間、適用が制限されていました。
(平成4年からの制限らしいので、ずいぶん長い間封印されていたものです。)


平成21年度税制改正が成立しました
(この画像は、財務省のHPより転載しました。)

平成21年3月27日、平成21年度税制改正が成立しました。

今回の改正でも重要項目が多く盛り込まれています。
例えば・・・
・法人税関係
中小法人等の軽減税率について、現行22%から18%に引下げ
中小法人等の欠損金の繰戻し還付の適用停止の廃止
・相続税制
取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度等の創設
・電子申告関係では(^^)
「電子証明書等特別控除」が2年間延長されました。

折しもこの記事がUpされるのは4月1日。
新年度の始まりです。
頑張って参りましょう。


参考:
『平成21 年度税制改正の大綱』財務省 20.12.19
所得税法等の一部を改正する法律(財務省)


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この記事は、北陸税理士会の研修「中小企業経営承継円滑化法を理解する」のメモの目次です。

研修メモが5回に別れたため、目次の記事を設けておきます。


その1:中小企業経営承継円滑化法のメモ

その2:相続人について(中小企業経営承継円滑化法のメモ)

その3:特別受益について(中小企業経営承継円滑化法のメモ)

その4:寄与分・遺言能力について(中小企業経営承継円滑化法のメモ)

その5:遺言執行・遺留分について(中小企業経営承継円滑化法のメモ)


(なお、このメモは私の備忘メモであり内容を保証するものではありません、お約束ではありますが、念のため。)


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いきなり緊急問題になった機械の耐用年数の変更

平成20年度税制改正において、機械及び装置を中心に法定耐用年数の見直しが行われました。改正後の耐用年数は、既存の減価償却資産を含め、平成20年4月1日以後開始する事業年度について適用されます。

まあこの事はご案内の通り。
通常だと、21年3月31日〆の企業 → 21年5月31日申告分からなので、未だちょっと先の話。これからじっくり対応していけばいい・・・。

と思っていたら、イレギュラーが。
会計年度(決算月)を変更した企業が有って、1週間後には決算を仕上げて申告書を提出しなければならない・・・(×_×)
(同業の方ならば、この思い、分かって下さいますよね。)


その1:中小企業経営承継円滑化法のメモ

この記事は、北陸税理士会の研修「中小企業経営承継円滑化法を理解する」のメモ:その1です。
このメモは私の備忘メモであり内容を保証するものではありません、お約束ではありますが、念のため。


写真は、例によって全く本文に関係のない、
敦賀市の駅前商店街にある銀河鉄道999のモニュメント。
その7:迷いの星です。

(そうそう、このブログの右側のカレンダーの上にあるタグで、「松本零士」をクリックいただくと、その他のモニュメントもご覧頂けますよ(^^))


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タグ:松本零士


リース資産への特例適用は(リース取引の3)

平成20年4月1日以後に締結したファイナンスリース取引については、税法上売買として扱われます。
では、下記はどうなる?(完全な、自分のメモ書きですヘ(^^ヘ)(ノ^^)ノ)

1.減価償却の方法は?
2.特別償却などの特例の適用は?

写真は、差し入れで頂いたクランボ♪
とても甘く、美味しくいただきました(^^)、感謝感謝ですm(__)m


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この記事は、『今月申告からの注意点「リース取引」の1』の続きとなります。
(完全な、備忘めもです(^^ゞ)

リース取引の処理は、会計上と税務上で差違が生ずる場合があります。まずは、大きな区分から見てゆくと・・・。


リース取引は、まず、下記に区分されます。
1.ファイナンス・リース取引
2.オペレーティング・リース取引

さらに、1.ファイナンス・リース取引は
1-1
 所有権移転ファイナンス・リース取引、と
1-2
 所有権移転ファイナンス・リース取引、とに区分されます。

この所有権移転外ファイナンス・リース取引が、売買取引とされるようになったわけです。(平成20年4月1日以降締結分から)


検索キーワードからも分かる税制改正の内容

川中のブログは『忍者』のカウンターやアクセス解析ツールが使われています。
時々検索キーワードを確認するのですが、5月は結構目についた言葉がありました。

そう、耐用年数、機械装置という言葉です。

平成20年の税制改正の項目の一つですが、これまた実務に直結する税制改正なので、皆さん確認をしたかったのでしょう。
で、ネットで検索してこのブログがヒットしたわけです。

まずネットで検索、もうこれがごく自然になりました。
このあたりの事も書きたいと思っているので、いずれ、機会を見て。


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