鯖江の税理士法人川中経営のお役立ち情報のコーナー › <70>NPOについて: 2007年3月アーカイブ

 NPOとは,Non-Profit Organization の略で、非・営利・団体という意味になります。
営利を目的とする株式会社などとは異なり、 営利を目的としないで自発的に社会的な活動を継続して行う団体のことです。
ここでいう営利とは構成員への利益の分配を意味しますから、 活動を行った結果、お金や財産が残っても、それを分配しないことを意味します。

 NPO法人は、資金(資本金)なしで設立することができる点に特徴があります。
資金(資本金)が必要ないだけではなく、申請の際の手数料もなければ、登記印紙代もいらないのです。
ただし、
動の範囲が特定非営利活動促進法の17分野(下記参照)に制限されるほか、
不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とするものであることとされており、
社員の資格制限や情報公開など、公益性重視の観点からの規制が設けられています。

 


 

 NPO法人は所轄庁の認証を受け、登記をすることによって成立します。
 所轄庁は原則として都道府県ですが、NPO法人の事務所が複数の都道府県に設置される場合は、内閣府(内閣総理大臣)となります。

(福井県に申請する場合)
1.設立書類の作成
  ↓  設立趣旨書、定款、事業計画書などの案を作成します

2.設立総会
  ↓  設立趣旨に賛同する人を募り、法人設立の意志決定を行う為の設立総会を開催
  ↓  します

3.設立認証の申請(続きに補足が有ります)
  ↓  県(ふくい県民活動センター)に申請書を提出します

4.公告・縦覧
  ↓  県は、申請があったことを県報に掲載(公告)するとともに、定款、役員名簿、
  ↓  設立趣旨書、事業計画書、収支予算書の書類を2ヶ月間、ふくい県民活動センターで
  ↓  公開(縦覧)します

5.認証・不認証の決定(続きに補足が有ります)
  ↓  県は、申請から4ヶ月以内に認証または不認証の決定を行い、通知します

6.法人設立登記(法人成立)続きに補足が有ります
     認証の日から2週間以内に法人設立登記を行います

 


 

 NPO法人の設立認証申請には、下記表の11種類の申請書類を作成しなければいけません。
福井県の場合は、「ふくい県民活動センター」で申請のための手引書を作成していますので、
まずこれを取り寄せましょう。

  提出書類のリスト 部数 説      明
設立申請書 1部 設立の認証を得るための申請書
定款 2部 法により定款に記載することとされている目的、名称等の事項は必ず記載して下さい
役員名簿 2部 役員名簿(役員の氏名、住所又は居所、報酬の有無を記載した書面)
就任承諾および誓約書の謄本 1部 就任を承諾するし、欠格事由等に該当しないことを誓約するものです
住所または居所を証する書面 1部 各役員の住民票の写し等
社員名簿 1部 社員のうち10人以上の名簿(正会員の名簿)
確認書 1部 宗教・政治関係の団体及び暴力団等でないことを確認するもの
設立趣旨書 2部 法人活動が不特定多数の利益に寄与する、営利を目的としないなどの要件に該当することを明確に記載します
設立総会の議事録の謄本 1部 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
10 事業計画書(2カ年度分) 2部 設立当初の事業年度および翌事業年度の事業計画書
11 収支予算書(2カ年度分) 2部 設立当初の事業年度および翌事業年度の収支予算書

      こちらから、上記申請書等の様式例がダウンロードできます。

 

 


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