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派遣労働者を直接雇い入れたら受給できる

◇◆◇◆ 派遣労働者雇用安定化特別奨励金 ◇◆◇◆

 

申請・受給実績あり。ご相談ください!
 6ヵ月以上雇用している派遣労働者を、次のいずれかの条件で直接雇用するともらえる奨励金です。
 
 ○ 期間の定めのない雇用契約 100万円
 ○ 6ヵ月以上の有期契約(契約更新「有」の契約に限ります)50万円


平成24年7月1日から改正育児・介護休業法が全面施行されます。

 仕事と家庭の両立支援のため平成21年に育児・介護休業法が改正されました。
ただし、従業員数が100人以下の事業所については、下記3点の適用が猶予されています。
  ①育児のための短時間勤務制度
  ②育児のための所定外労働の免除
  ③介護休暇制度
 そのため、自社の就業規則(育児・介護休業等規程)を改正されていても、3点の制度については規程に盛り込んでいない場合もあるかと思います。 


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