1.何か手続きが必要なのか?
電子申告をする際、電子証明書(電子的な印鑑ですね)を使用して、申告書に
署名をします。 この際使用される電子証明書は、下記の3つが多いと思います。
・税理士会で取得した、電子証明書。
・住民基本台帳カード(以下、住基カード)に保存してある、公的個人認証サービ
スに基づく電子証明書
・法務局に登録する、電子証明書。
これらの電子証明書は、市町村合併による住所変更により、所有者側で何か
手続きを行わなければならないのでしょうか?
私の住む福井県でも市町村合併が行われており、電子証明書の所有者側で、
何らかの手続きが必要であれば、結構面倒です。心配になって確認しました。
結論として、いずれの場合も、市町村合併については、所有者側ではなにもす
る必要が無い、との回答を得ました。 \(^_^)/。
具体的には、下記のようなことでした。
2.税理士会で取得した電子証明書の場合
「何ら手続き不要です。税理士会のICカードには、住所の情報は入っておりません」、
との回答を得ました。
「なお関連ですが、税理士会への住所変更の届出は必要ですよ」、
とも回答を頂きました。
税理士の方は、この住所変更届出は忘れずに行いましょう。
(日本税理士会連合会・電子認証局事務局にて確認)
3.住基カードの場合
「電子署名については、何ら手続きは不要です。 市町村合併による影響は、市町
村側のコンピューターで、自動的に対応済みになります。」との事。
なお、住基カードの表に住所の記載があるものについては、所有者の申請により、
住基カードの裏面に住所が変わったことを記載するようです。
(引越のため住所が変わったとき、運転免許証にも同じような事をした記憶があります。)
(実際に合併した、越前町・南越前町・若狭町にて確認)
4.法務局の場合
「何ら手続き不要です。」との事。
対応いただいたが方が、細かく調べてくれた話を要約すると、電子証明書自体には住
所情報を持っていないので影響ない、という事のようです。
(福井地方法務局にて確認)
5.考えてみれば
考えてみれば、「市役所に登録した実印が、市町村合併によって届出し直し等の手続
きが必要か?」という風に考えれば分かり易いのかもしれません。市町村合併によって
住所が変わっても、印影は変わらないのですから、手続き不要という訳ですね。

